>>67>>68 著作権法 第104条の4(私的録音録画補償金の支払の特例)
第30条第2項の政令で定める機器(以下この章にお
いて「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この
章において「特定記録媒体」という。)を購入する者
(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後
最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり
、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体
を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録
画補償金の一括の支払として、第104条の6第1項
の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について
定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があ
つた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなけ
ればならない。
2 前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた
者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器
又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の
用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金
の返還を請求することができる。
3 第1項の規定による支払の請求を受けて私的録音
録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定に
よる支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払わ
れた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は
、第30条第2項の規定にかかわらず、当該私的録音
又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を
支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特
定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の
返還を受けたものであるときは、この限りでない。