>>54>>62 著作権法 第30条(私的使用のための複製)
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は
録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の
性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を
有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の
機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有す
るものを除く。)であつて政令で定めるものにより、
当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供
される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は
録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払
わなければならない。
>>62 上記条文により、業として(製造販売目的)である場合には、
著作権侵害となる場合があります。
また、条文によれば、個人的にデジタル媒体に録音録画する場合には
その記憶媒体の購入によって、既に私的録音録画補償金は支払い済みとなっています。
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