58 :
無責任な名無しさん:
>>54 著作権法 第114条(損害の額の推定等)
2 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は
過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害
した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償
を請求する場合において、その者がその侵害の行為に
より利益を受けているときは、その利益の額は、当該
著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の
額と推定する。
3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によ
りその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、そ
の著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭
の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、そ
の賠償を請求することができる。