57 :
無責任な名無しさん:
>>54 著作権法 第114条(損害の額の推定等)
著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項に
おいて「著作権者等」という。)が故意又は過失に
より自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した
者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請
求する場合において、その者がその侵害の行為によつ
て作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成
する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信
可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の
数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されること
により作成された著作物若しくは実演等の複製物(以
下この項において「受信複製物」という。)の数量(
以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著
作権者等がその侵害の行為がなければ販売することが
できた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの
利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係
る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない
限度において、著作権者等が受けた損害の額とするこ
とができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相
当する数量を著作権者等が販売することができないと
する事情があるときは、当該事情に相当する数量に応
じた額を控除するものとする。