56 :
無責任な名無しさん:
>>54 一 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する
行為
二 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為
(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によ
る場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態
様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
三 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の
複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的
をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若
しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信
可能化する行為
4 第95条第1項若しくは第97条第1項に規定す
る二次使用料又は第95条の3第3項若しくは第97
条の3第3項に規定する報酬を受ける権利は、前項の
規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場
合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著
作隣接権者(次条第4項の規定により著作隣接権とみ
なされる権利を有する者を含む。)」と、同条第1項
中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規
定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)」と
する。