55 :
無責任な名無しさん:
>>54 著作権法 第113条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版
権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみ
なす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時に
おいて国内で作成したとしたならば著作者人格権、著
作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害と
なるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又
は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(
前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、
又は頒布の目的をもつて所持する行為
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によ
つて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて
第47条の2第1項の規定により作成された複製物並
びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複
製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規
定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計
算機において使用する行為は、これらの複製物を使用
する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、
当該著作権を侵害する行為とみなす。
3 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作
者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵
害する行為とみなす。