【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】

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49無責任な名無しさん
>>43>>45
著作権法 第87条(出版権の譲渡等)
出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡
し、又は質権の目的とすることができる。
著作権法 第88条(出版権の登録)
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗する
ことができない。
一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継による
ものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅
(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分
の制限
二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しく
は消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅に
よるものを除く。)又は処分の制限
2 第78条(第2項を除く。)の規定は、前項の登録
について準用する。この場合において、同条第1項、第
3項、第7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるの
は、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。