【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】

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48無責任な名無しさん
>>43>>45
著作権法 第81条(出版の義務)
出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次
に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定め
がある場合は、この限りでない。
一 複製権者からその著作物を複製するために必要な
原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受
けた日から6月以内に当該著作物を出版する義務
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
著作権法 第86条(出版権の制限)
第30条第1項、第31条、第32条、第33条第1項
(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33
条の2第1項、第34条第1項、第35条第1項、第3
6条第1項、第37条第1項、第39条第1項、第40
条第1項及び第2項、第41条から第42条の2まで、
第46条並びに第47条の規定は、出版権の目的となつ
ている著作物の複製について準用する。この場合におい
て、第35条第1項及び第42条中「著作権者」とある
のは、「出版権者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第30条第1項、第31条第
一号、第33条の2第1項、第35条第1項、第41条
、第42条又は第42条の2に定める目的以外の目的の
ために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物
の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物
を公衆に提示した者は、第80条第1項の複製を行つた
ものとみなす。