【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】

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47無責任な名無しさん
>>43
著作権法 第79条(出版権の設定)
第21条に規定する権利を有する者(以下この章において
「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画と
して出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定す
ることができる。
2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定され
ているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限
り、出版権を設定することができるものとする。
著作権法 第82条(著作物の修正増減)
著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する
場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又
は増減を加えることができる。
2 出版権者は、その出版権の目的である著作物をあら
ためて複製しようとするときは、そのつど、あらかじめ
著作者にその旨を通知しなければならない。
著作権法 第83条(出版権の存続期間)
出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めが
ないときは、その設定後最初の出版があつた日から3
年を経過した日において消滅する。