【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】

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32無責任な名無しさん
>>28>>29
著作権法 第113条(侵害とみなす行為)
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつ
て作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第4
7条の2第1項の規定により作成された複製物並びに前
項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び
当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作
成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において
使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得
した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害
する行為とみなす