【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】

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31無責任な名無しさん
>>28>>29
著作権法 第49条(複製物の目的外使用等)
次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
一 第30条第1項、第31条第一号、第33条の2第
1項、第35条第1項、第37条第3項、第41条から
第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に
定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を
受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複
製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
二 第44条第3項の規定に違反して同項の録音物又は
録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三 第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成され
た著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するもの
を除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作
物を公衆に提示した者
四 第47条の2第2項の規定に違反して同項の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につ
き第27条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものと
みなす。
一 第30条第1項、第31条第一号、第35条、第3
7条第3項、第41条又は第42条に定める目的以外の
目的のために、第43条の規定の適用を受けて同条第一
号若しくは第二号に掲げるこれらの規定に従い作成され
た二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によ
つて当該二次的著作物を公衆に提示した者
二 第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成され
た二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によ
つて当該二次的著作物を公衆に提示した者
三 第47条の2第2項の規定に違反して前号の複製物
を保存した者