>>28>>29 著作権法 第47条の2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作
物を電子計算機において利用するために必要と認められ
る限度において、当該著作物の複製又は翻案(これによ
り創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることが
できる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、
第113条第2項の規定が適用される場合は、この限り
でない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定に
より作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅
失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、そ
の者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、そ
の他の複製物を保存してはならない。