【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】

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22無責任な名無しさん
>>6>>21
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著
作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二
次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権
利を専有する。