>>178>>195 著作権法 第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の
著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存してい
るとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為を
してはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会
的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害
しないと認められる場合は、この限りでない。
著作権法 第116条(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作
者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹を
いう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家
について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為を
する者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故
意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する
行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行
為をした者に対し前条の請求をすることができる。
2 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定
する順序とする。ただし、著作者又は実演家が遺言によりその
順位を別に定めた場合は、その順序とする。
3 著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第1項
の請求をすることができる者を指定することができる。この
場合において、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演
家の死亡の日の属する年の翌年から起算して50年を経過し
た後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その
存しなくなつた後)においては、その請求をすることができ
ない。