>>14 著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)
法人その他使用者(以下この条において「法人等」とい
う。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が
職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)
で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの
の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その
他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する
者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、そ
の作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定め
がない限り、その法人等とする。