【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】

このエントリーをはてなブックマークに追加
142無責任な名無しさん
>>141>>137
著作権の制限規定と訂正する。
著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利
を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料
金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物におい
て複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の
複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができ
る。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供す
ることを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を
目的として設置されているものを除く。)で政令で定める
ものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を
受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与
により頒布することができる。この場合において、当該頒
布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物に
おいて複製されている著作物につき第26条に規定する権
利を有する者(第28条の規定により第26条に規定する
権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償
金を支払わなければならない。