>>137 は、まずは、著作権ま制限規定の検討をしていないので、
いきなり著作物の許諾は誤りです。
著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は
観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著
作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条
において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏
し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上
演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者
に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆
又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送すること
ができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的
とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には
、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家
庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。