>>136>>134 著作権法 第22条(上演権及び演奏権)
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせる
ことを目的として(以下「公に」という。)上演し、又
は演奏する権利を専有する。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条
において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物
において複製されている著作物にあつては、当該映画の著
作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡
により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号
のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用し
ない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者
により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又
は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法
律(昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定による
許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者
により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は
複製物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を
害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利
を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著
作物の原作品又は複製物