【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】

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1無責任な名無しさん
著作権法関連の話題や相談用のスレッドです。
このスレでの意見・回答は飽くまで参考とし、 実際に行動を起こすかどうかの判断は
専門職である弁護士・弁理士などに相談されるようお願いします。

なお、このスレは、

   秋生の他、フェアユース厨は書き込んではいけません。


●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。

●フェアユース厨
反社会性人格障害を患っている厨。(詳しくは>>2参照)
タダで他人の知的財産を使おうとする『泥棒理論』を主張する。
理論がメチャクチャで、スレ住民から矛盾点を指摘されてもそれを認めようとしない。
また、論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。
推論と演繹の違いを理解できず、事実を自分の都合のいいように解釈し、 それがさも根拠になるような主張をする。
理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。
フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。
2無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 12:14:00 ID:GVDs5Ist
反社会性人格障害の特徴
●社会的規範に適合しない
●人をだます傾向
●衝動性または将来の計画をたてられない
●易怒性および攻撃性
●自分または他人の安全を考えない向こう見ずさ
●一貫して無責任であること
●良心の呵責の欠如
http://homepage3.nifty.com/kazano/aspd.html
3無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 12:15:21 ID:GVDs5Ist
4無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 20:29:27 ID:Jv3u6Kn6
前もって言っとくけど、他スレのリンク集は邪魔だからコピペするな。
5無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 20:31:11 ID:2mAusyjB
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『フェア・ユース 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月03日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。

5件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
H15. 2. 7 名古屋地裁 平成14(ワ)2148 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E44213A22F95789549256D39000E301F.pdf
H14. 4.11 東京高裁 平成13(ネ)3677等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FB076577276E9DD49256BF8002017C2.pdf
H13.12.25 東京地裁 平成12(ワ)17019 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B01EAB61E450EF6549256CE0001970AE.pdf
H 7.12.18 東京地裁 平成06(ワ)9532 著作権 民事訴訟事件
6無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 18:36:48 ID:avZd/vAN
質問です。
今度学芸祭で漫画やイラストを展示するんですけど、プロの漫画家のストーリーやセリフやプロのアニメーターの絵を真似して展示したら著作権侵害になるんでしょうか?
7無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 23:38:53 ID:FapblawA
>>6
 別に返答してもかまわないんだけど、その質問に答えられる教員はいないんですか?
また、生徒同士でそれについて話し合ったり勉強したりはしないのでしょうか。
8無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 20:05:08 ID:X9m8KEp8
>>6>>7
著作権法 第25条(展示権)
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていな
い写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する
権利を専有する。
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

9無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 20:09:01 ID:mUCFtHd0
>>8
質問者は原作品を展示するのではないから著作権法 第25条(展示権) は全く関係ない。

お前は書き込み禁止だと>>1で明示したあるだろう?それが読めないのか?
読めても守れないのか?
10:2006/10/25(水) 20:49:34 ID:jJ6D7lWZ
ご意見ありがとうございます。
じゃあ展示しても著作権侵害は発生しないってことですね?
あと「専有」とはグーの辞書で調べても意味分からないのですが。
11無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 21:47:03 ID:bBqsZu0K
>>10
展示以前に絵を真似て複製する時点で著作権侵害に該当する可能性あります。>>8の21条ね。
専有というのは特に深い意味はなし。その人だけの権利という意味。
12無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 22:26:50 ID:v07Ki3Gi
>>10
 漫画同好会か何かの展示になるのかな。

 真似の場合は複製権の侵害、模倣の場合は翻案権および著作者人格権の中の同一性
保持権の侵害になります。
 また、仮に許可が得られたとしても、原作者(著作者)の名前を表示するかしないかの確
認を怠り、原作者の希望どおりの表記を行わないと氏名表示権の侵害にもなります。
13無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 01:34:03 ID:WSWWgiyu
ある社に雇用されているデザイナーが、
その社のいちプロジェクトの為にデザインしたマスコットキャラクターがあり、
同プロジェクト内の複数のデザイナー達で、そのキャラクターを使った商品を共同開発したとします。
(キャラクターの著作権は契約で社に譲渡されているものとします)

そのデザイナー達の内、キャラクター原案者ではない者が
そのキャラクターを使ったイラスト等を自分の個人サイト用に書き下ろし、
その個人サイトに展示してしまうと、やはり著作権を侵すことになるのでしょうか。
また、キャラクター原案者がそれを行った場合ではどうでしょうか。

これらの行為は所謂二次創作(同人的)の扱いということになるのでしょうか?
14無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 02:20:36 ID:f0VVZWk1
>>13
 とりあえず、そのマスコットキャラクターが著作物であるとして。
 別段契約がなくても、第15条により法人名義の著作物なら、その著作者は法人となります。
逆に、個人に帰属させるなら別途契約が必要になります。

#個人的にこの規定には反対してますが

 なので、件のデザイナーも原案者も、法人からの許諾なくそれら行為を行うと権利侵害に
なります。

>これらの行為は所謂二次創作(同人的)の扱いということになるのでしょうか?
 その認識でよろしいかと。
15無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 06:43:26 ID:CR5UdUcE
>>10>>12>>13
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200302/jpaapatent200302_065-072.pdf
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/221F19E9C74F885949256C1B00030F83.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/49DE295024D1F77F49256C1B00027516.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
16無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 06:45:09 ID:CR5UdUcE
>>14
著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)
法人その他使用者(以下この条において「法人等」とい
う。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が
職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)
で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの
の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その
他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する
者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、そ
の作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定め
がない限り、その法人等とする。
17無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 06:48:29 ID:B04X/tN6
質問です。
テレビ番組やビデオの内容を、そっくりそのまま文字に起して
ホームページ上に公開することは違法でしょうか?

また、公演やトークショーなどで、放送や商品になっていないものでも
同様でしょうか?
18無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 08:44:10 ID:l4rV2AZO
>>15‐16
あなたは書き込み禁止です(>>1

19無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 16:37:46 ID:WNeblJty
>>17
著作権法 第98条(複製権)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、
その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類
似する方法により複製する権利を専有する。
著作権法 第99条(再放送権及び有線放送権)
放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する
権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定に
より行なわなければならない有線放送については、適用しない。
著作権法 第99条の2(送信可能化権)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、
その放送を送信可能化する権利を専有する。
著作権法 第100条(テレビジョン放送の伝達権)
放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送
を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する
権利を専有する。



20無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 17:15:11 ID:Wu1phGFp
>>19
あなたは書き込み禁止です(>>1
21:2006/10/26(木) 18:54:59 ID:z0Fn7BM7
みなさんご意見ありがとうございます。
そうです。
漫画同好会です。
人の真似で展示するのは辞めようと思います。
ところでまた質問ですが、自分の漫画にアニメソングを動物が歌って踊ってるシーンを入れたら著作権侵害になるんでしょうか?
22無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 20:18:46 ID:I6DJP8Gq
>>6>>21
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著
作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二
次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権
利を専有する。
23無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 21:05:13 ID:ZxpXgLSb
>>22
あなたは書き込み禁止です(>>1
24無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 22:15:09 ID:WSWWgiyu
>>14
>>13です。やはり二次創作扱いなんですね。
著作人格権というものもあるようですが、大体大きな企業では
そう言った権利への対策も、契約段階でぬかりないんでしょうね。
(契約内容次第でデザイナー個人の表現活動も
かなり制限される事もあるでしょうから、厄介だな、と感じました)
お答えありがとうございました。
25:2006/10/26(木) 23:32:49 ID:z0Fn7BM7
実際どうなんでしょうか?
26無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 00:48:00 ID:ixlP1vjz
27無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 00:52:19 ID:ixlP1vjz
>>26
 ぐはっ ミスった。

>>21
 その用途での無断利用は侵害です。許可(許諾)を得て利用してください。
 なお、普段耳にする歌曲は9割(たぶん)はJASRACが管理する歌曲です。申請と規定の
利用料金を支払えば簡単に許可が得られます。利用料金もおそらくあなたが考えている
よりはずっと安いはずです。
28無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 01:51:29 ID:E56GkFse

ここで犯罪者があばれまくってるんですが、なんとかならんのかね

2006年10月購入検討&感想スレッド Part3
http://idol.bbspink.com/test/read.cgi/hgame/1161640711/
29無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 06:40:33 ID:DDNvHsLm
>>28
 そっちのスレに書きに行く気はないけれども(スレ違いになるし)、とりあえず「プログラムの
著作物」については、著作権法(以下、法)第30条じゃなくて、法第47条の2、法第49条、
法第113条第2項をお読みくだしぃ…としか言いようがなく。

#しかし、未だに47条の2になっている意図がわからないなぁ。なぜに美術展示からの派生?
#パックマン事件の名残?

 あと、法学専攻しているという435の人…日本の将来が不安です…。
30無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 06:53:06 ID:hZyGBM7E
>>28>>29
著作権法 第47条の2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作
物を電子計算機において利用するために必要と認められ
る限度において、当該著作物の複製又は翻案(これによ
り創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることが
できる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、
第113条第2項の規定が適用される場合は、この限り
でない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定に
より作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅
失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、そ
の者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、そ
の他の複製物を保存してはならない。
31無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 06:54:35 ID:hZyGBM7E
>>28>>29
著作権法 第49条(複製物の目的外使用等)
次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
一 第30条第1項、第31条第一号、第33条の2第
1項、第35条第1項、第37条第3項、第41条から
第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に
定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を
受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複
製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
二 第44条第3項の規定に違反して同項の録音物又は
録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三 第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成され
た著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するもの
を除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作
物を公衆に提示した者
四 第47条の2第2項の規定に違反して同項の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につ
き第27条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものと
みなす。
一 第30条第1項、第31条第一号、第35条、第3
7条第3項、第41条又は第42条に定める目的以外の
目的のために、第43条の規定の適用を受けて同条第一
号若しくは第二号に掲げるこれらの規定に従い作成され
た二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によ
つて当該二次的著作物を公衆に提示した者
二 第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成され
た二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によ
つて当該二次的著作物を公衆に提示した者
三 第47条の2第2項の規定に違反して前号の複製物
を保存した者
32無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 06:56:24 ID:hZyGBM7E
>>28>>29
著作権法 第113条(侵害とみなす行為)
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつ
て作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第4
7条の2第1項の規定により作成された複製物並びに前
項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び
当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作
成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において
使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得
した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害
する行為とみなす

33無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 10:28:31 ID:/8+INfYO
>>30-32
あなたは書き込み禁止です(>>1
34無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 13:48:51 ID:6y9Dlewk
>>30-32
せっかく>>3のテンプレートで著作権法の条文のリンクが張っているのだから、
わざわざ個別に条文をコピペする必要はないよ。
テンプレートで条文のリンクが張ったあるからこそ、回答は条文番号だけでいいの。
前スレの人が言ってたけど、いちいちコピペするとそれだけでスレが埋まっちゃうからね。
35無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 16:02:28 ID:1LBlMxGt
>>34
リンクがあっても、条文を見ない者は見ないよ。
確認のためにも条文は必要です。
36無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 16:16:21 ID:6y9Dlewk
>>35
>リンクがあっても、条文を見ない者は見ないよ。
>確認のためにも条文は必要です。

リンクがあっても、条文を見ない人は、その条文の確認を必要としてないから。

回答者だって、必要だったらその条文の部分を提示する。
質問者も回答者も必要としてないのに、回答をしてない者が条文をコピペするのは
余計なお世話ってものですよ。
37無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 20:02:38 ID:VzY+3VZe
>>35
君はまず日本語を学んだ方がいい。意見を言うのは日本語をマスターしてからだ。

 ひつ‐よう【必要】
 なくてはならないこと。どうしてもしなければならないこと。また、そのさま。
 http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?dtype=2&p=%C9%AC%CD%D7

「確認のためにも条文は必要」ということは、「条文の確認」は絶対要件ということ。
しかし、「条文の確認」は任意であり、このスレにとっては「条文の確認」は必要ではない。
よって「確認のため」と言う理由で、条文のコピペが必要という結論は導き出せない。
38無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 20:37:17 ID:2e5dyUAJ
こんど、初めて出版社から本を出すことになりました。
サイトの内容を一部を本にするため、著作権の扱いに不安に感じています。

著作権を譲渡してほしいとの出版社の要望なのですが、サイトを閉鎖する訳にはいかないので、
例えば、出版権のみを譲渡して公衆送信権を当方に留保するといったような契約とかは有効なのでしょうか。

なにぶん初めてのことばかりで、法律も法学部でかじったレベルなので困っています。
何か、他にもいいアイデアがあればお聞かせ頂きたいのですが。宜しくお願いします。
39無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 21:46:11 ID:6Q2i+dQX
40無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 21:55:59 ID:G80StCLR
>>38
>例えば、出版権のみを譲渡して公衆送信権を当方に留保するといったような契約とかは有効なのでしょうか。
出来る。
でも、出版社とどういう契約を結ぶかは
自分で判断すべきことだと思うよ。
41無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 22:04:59 ID:pVK526xC
★★★★★★★★★ のまネコ問題広報活動ビラ等配布 東京オフ告知 ★★★★★★★★★

 ○開催日

  2006年(平成18年) 10月29日(日曜日) ※中止の場合はこのスレ上で発表

のまネコ問題広報活動オフ in 東京・その26モナ
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1146363742/l50
42無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 22:42:55 ID:7GOMmYuR
>>38
 蛇足ながら、出版権は譲渡するのではなく制定するものです。
 出版権を制定された出版社は、相当期間の発行の義務、発行数の報告の義務などを負
うため、まぁ、一般的にすごくいやがりますが(苦笑

 通常、出版する程度なら、権利譲渡や出版権の制定をしなくても、出版に関する範囲内の
複製権の許諾で十分に事足ります。
 許諾で済むのを知ってか知らずなのか、後々のトラブルを避けるため、大抵の出版社は
各著作権の譲渡を迫ります。そして、翻案権の譲渡を明記していないのに、勝手に改変して
自爆したり、出版後の管理がずさんでよくて塩漬けにされるということも。
43無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 23:19:29 ID:2e5dyUAJ
>>40 >>42
詳しく解説頂きどうもありがとうございます。
出版してもらえるのは嬉しいのですが、サイトの運用など既存利益が逆に失われる
のは非常に困るので相当悩んでいます。

> 蛇足ながら、出版権は譲渡するのではなく制定するものです。
著作権難しいですね。著作権の中の要素である出版権や公衆送信権などは、
分割譲渡ができないんですね。

> 翻案権の譲渡を明記していないのに、勝手に改変して自爆したり、
出版社さん側で、校正などで原文を変更する可能性があるらしいので、
著作権を譲渡せず、排他的・独占的な出版の範囲内での複製権・翻案権を許諾する、
というような契約で結べば問題ないといった感じでしょうか。

出版社さんは、譲渡が不都合であれば、
譲渡ではない他のやり方で契約書を起こすこともできますよ、
とは言ってくれているので、そのことなのかもしれませんが。。。。
44無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 03:18:45 ID:UpXNVC0q
著作権を理由に出版差し止めを求める裁判を起こした場合、
相手方が裁判中にその出版の権利を第三者に譲渡してしまった場合
どうなるんでしょうか?
45無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 06:04:45 ID:E75BkB1i
>>43
 出版権(著作権法、以下法第三章参照)は、公衆送信権など制作と同時に発生する著作権
(法第二章参照)と異なり、複製権を根拠に制定する(必要に応じて作り出す)権利です。
 通常の著作権(公衆送信権も含む)は、可能な限り限定譲渡(放送なら特定地域のみとか)
などで権利範囲を分割して譲渡することができます。

#てか、そのスレだったら特に断らなくても「法」といえば著作権法だわな。

>出版社さん側で、校正などで原文を変更する可能性があるらしいので、
 出版に必要な工程なら、許可を得ずに修正する事は可能です。たとえば、児童向け書籍
のため漢字をひらがなにするとか、カラー原稿も白黒ページに収録するためモノクロにする
とか。
 校正もそのうちのひとつですが、誤字ではなく当て字だったということもありますから、修正
箇所の確認を怠らないことは重要です。

>>44
 出版権は複製権者の許可無しには譲渡はできません。
 あと、「著作権を理由」にという意味がわかりません。相手が許可を得て正当に出版した
のであれば、改めて著作権を理由に指し止めを求めた場合、権利の乱用になるのでは?
46無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 07:09:24 ID:pvmKy3Bq
>>44
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『出版差止め 出版差し止め 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月18日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
6件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4308EE2292F9480749256F17003B0B06.pdf
H16. 3.30 東京地裁 平成14(ワ)26178 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B963D69104169DEF49256EC30029262A.pdf
H14. 7. 3 東京地裁 平成14(ワ)1157 その他 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6F0C56DFB43BCDF749256C4400256D34.pdf
H13.12.25 東京地裁 平成12(ワ)17019 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B01EAB61E450EF6549256CE0001970AE.pdf
H13. 9.20 東京地裁 平成11(ワ)24998等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2FACB3A38817D44549256B10001CD839.pdf
H10.10.29 東京地裁 平成07(ワ)19455 著作権 民事訴訟事件
47無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 07:11:33 ID:pvmKy3Bq
>>43
著作権法 第79条(出版権の設定)
第21条に規定する権利を有する者(以下この章において
「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画と
して出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定す
ることができる。
2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定され
ているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限
り、出版権を設定することができるものとする。
著作権法 第82条(著作物の修正増減)
著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する
場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又
は増減を加えることができる。
2 出版権者は、その出版権の目的である著作物をあら
ためて複製しようとするときは、そのつど、あらかじめ
著作者にその旨を通知しなければならない。
著作権法 第83条(出版権の存続期間)
出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めが
ないときは、その設定後最初の出版があつた日から3
年を経過した日において消滅する。


48無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 07:13:24 ID:pvmKy3Bq
>>43>>45
著作権法 第81条(出版の義務)
出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次
に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定め
がある場合は、この限りでない。
一 複製権者からその著作物を複製するために必要な
原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受
けた日から6月以内に当該著作物を出版する義務
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
著作権法 第86条(出版権の制限)
第30条第1項、第31条、第32条、第33条第1項
(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33
条の2第1項、第34条第1項、第35条第1項、第3
6条第1項、第37条第1項、第39条第1項、第40
条第1項及び第2項、第41条から第42条の2まで、
第46条並びに第47条の規定は、出版権の目的となつ
ている著作物の複製について準用する。この場合におい
て、第35条第1項及び第42条中「著作権者」とある
のは、「出版権者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第30条第1項、第31条第
一号、第33条の2第1項、第35条第1項、第41条
、第42条又は第42条の2に定める目的以外の目的の
ために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物
の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物
を公衆に提示した者は、第80条第1項の複製を行つた
ものとみなす。

49無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 07:15:30 ID:pvmKy3Bq
>>43>>45
著作権法 第87条(出版権の譲渡等)
出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡
し、又は質権の目的とすることができる。
著作権法 第88条(出版権の登録)
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗する
ことができない。
一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継による
ものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅
(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分
の制限
二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しく
は消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅に
よるものを除く。)又は処分の制限
2 第78条(第2項を除く。)の規定は、前項の登録
について準用する。この場合において、同条第1項、第
3項、第7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるの
は、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
50無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 10:15:54 ID:LOPy8IPi
>>46-49
池沼は書き込み禁止です(>>1

51無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 12:42:18 ID:JFRpGEoE
いちいち全文コピペしなくても、何条とかだけでいいよ。
自分で調べてみるから。見づらくて仕方がない。
52無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 07:45:28 ID:Xm2QZ2aX
知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1134565139/l50
特許法
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092744809/l50
判例解説スレ Part 1.1
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1109464333/l50
【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1161573189/l50
【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1152856851/l50
著作権法
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121619776/l50
【新司試】 知的財産法-その4 【選択科目】
http://www2.2ch.net/2ch.html
知的財産検定Part3
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1146062166/l50
【著作権】【特許】知的財産権【侵害】【濫用】
http://qa.2ch.net/test/read.cgi/argue/1107015939/l50
【知的財産】中小企業支援/アニメ/ブランド商標 銀行が知財ビジネス活発化
http://oo.2ch2.net/read/news18.2ch.net/bizplus/1159031835/l50
53無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 17:55:00 ID:senp756B
弁理士統一スレ Part57 岡目八目
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1161089838/l50
弁理士合格後、司法試験狙う人いる?
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1026640968/l50
週30時間以上勉強して弁理士試験合格を目指すスレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1142002775/
特許事務所、知財部現役、OBが本音を語るスレ2
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1135082978/l50
弁理士は「法律なんて関係ねぇ」と思っている。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1147436864/l50
大学1年がマターリ弁理士試験突破を目指す
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1153647716/l50
【2007年受験】独学倶楽部【弁理士】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1148834152/l50
★税理士弁理士イラネ!司法書士こそ最強!★
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1150313315/l50
電験1種 vs 弁理士
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1147050164/l50
【難関資格】弁理士part55【に戻れるか?】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1158809325/l50
週30時間以上勉強して弁理士試験合格を目指すスレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1142002775/l50
54教えて下さい:2006/10/30(月) 01:25:44 ID:AubBXf4F
舞台など見に行きますと、よく「無断録画・録音を禁じます」と書いてありますが、
純粋に自分が鑑賞する目的で録画・録音することもできないのでしょうか。
犯罪になるか、損害賠償の対象になるか等、具体的に教えて下さい。
55無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 06:38:52 ID:3mGUo2mJ
>>54
著作権法 第113条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版
権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみ
なす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時に
おいて国内で作成したとしたならば著作者人格権、著
作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害と
なるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又
は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(
前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、
又は頒布の目的をもつて所持する行為
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によ
つて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて
第47条の2第1項の規定により作成された複製物並
びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複
製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規
定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計
算機において使用する行為は、これらの複製物を使用
する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、
当該著作権を侵害する行為とみなす。
3 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作
者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵
害する行為とみなす。

56無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 06:40:34 ID:3mGUo2mJ
>>54
一 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する
行為
二 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為
(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によ
る場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態
様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
三 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の
複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的
をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若
しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信
可能化する行為
4 第95条第1項若しくは第97条第1項に規定す
る二次使用料又は第95条の3第3項若しくは第97
条の3第3項に規定する報酬を受ける権利は、前項の
規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場
合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著
作隣接権者(次条第4項の規定により著作隣接権とみ
なされる権利を有する者を含む。)」と、同条第1項
中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規
定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)」と
する。
57無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 06:41:32 ID:3mGUo2mJ
>>54
著作権法 第114条(損害の額の推定等)
著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項に
おいて「著作権者等」という。)が故意又は過失に
より自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した
者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請
求する場合において、その者がその侵害の行為によつ
て作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成
する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信
可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の
数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されること
により作成された著作物若しくは実演等の複製物(以
下この項において「受信複製物」という。)の数量(
以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著
作権者等がその侵害の行為がなければ販売することが
できた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの
利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係
る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない
限度において、著作権者等が受けた損害の額とするこ
とができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相
当する数量を著作権者等が販売することができないと
する事情があるときは、当該事情に相当する数量に応
じた額を控除するものとする。

58無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 06:42:32 ID:3mGUo2mJ
>>54
著作権法 第114条(損害の額の推定等)
2 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は
過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害
した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償
を請求する場合において、その者がその侵害の行為に
より利益を受けているときは、その利益の額は、当該
著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の
額と推定する。
3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によ
りその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、そ
の著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭
の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、そ
の賠償を請求することができる。
59無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 08:30:16 ID:0+zzyf8R
>>54
 禁じる旨の法的根拠は著作権法ではありません。
 神社・仏閣でも撮影禁止としているところがありますが、これは不法侵入を根拠にしている
と聞いたことがあります。
60無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 09:37:15 ID:EEF1NTe4
自分の好きなアーティストの曲名を、無断でオリジナルカクテルの名前に使用し
その名前でコンテストに応募する事に何か問題はあるでしょうか?

61無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 10:55:54 ID:Zy+9uxcz
>>54
私的使用を目的とする複製行為は、
あくまでも著作権行使に対する抗弁権でしかなく、別個独立として成立する権利ではないのです。
つまり、著作権行使とは別次元で、私人間の契約により私的複製が制限されうるのです。
私人間の複製制限を、著作権法の私的目的とする複製をもって抗弁することは出来ません。

今回の事案では、著作権法上の制限の問題ではなく、舞台公演側と観客との間の契約の問題です。
チケット購入時に「無断録画・録音を禁じます」という明示があれば
観客はその条件を飲んで購入したものと評価でき、その制限を甘受することになります。
しかし、チケットを購入した後で「無断録画・録音を禁じます」という掲示がされた場合、
当該契約は成立しない場合が多いでしょう。(これは環境によりますので一概には言えません)

罪刑法定主義の観点から刑事的には犯罪として処罰されませんが、
民事的においては損害賠償について否定できません。

なお、>55-58は当該事案とは関係ないので無視してよろしいと思います。
6254:2006/10/30(月) 11:18:12 ID:GTJv07gg
ご回答ありがとうございます。
純粋に私的使用目的での無断録画・録音の場合、著作権法上の問題はない
ものの、契約違反に基づく損害賠償の対象たりうると理解しました。
もう一つ教えて下さい。
30条を読みますと、デジタル録画・録音については対価の支払いを
規定しているようなのですが、このような記録媒体で無断録画・録音する
場合は、対価の支払いを怠ると著作権法に違反するということになるの
でしょうか。
この場合、侵害する権利は対価支払権(?)のようなものでしょうか。
侵害するとなった場合、対価の支払いを求められるということでしょうか。
何だか少し混乱しています。
63無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 19:57:19 ID:Yb/Q/6p6
>>54>>62
著作権法 第30条(私的使用のための複製)
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は
録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の
性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を
有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の
機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有す
るものを除く。)であつて政令で定めるものにより、
当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供
される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は
録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払
わなければならない。
>>62 上記条文により、業として(製造販売目的)である場合には、
著作権侵害となる場合があります。
また、条文によれば、個人的にデジタル媒体に録音録画する場合には
その記憶媒体の購入によって、既に私的録音録画補償金は支払い済みとなっています。
その他は、著作権情報センターの無償テキストを入手してください。

64無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 20:10:13 ID:6fPwVu+9
>>63
あなたの言うことは信用できません。
65無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 20:16:04 ID:6fPwVu+9
著作権法のどこの条文を見ても
「既に私的録音録画補償金は支払い済み」という旨の条文はありません。
66無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 03:14:34 ID:BI3wnznx
>>60
 タイトル名(題号)などは著作権法の保護範囲外なので、著作権法を根拠に退けることは
難しいんじゃないでしょうか。商品としての発表ではないんで、不正競争防止法も商標法も
難しそう。パブリシティの権利もどうかな。
 コンテストの規約に「権利下にある名称は不可」などの文言があるかどうかになりそうです。
67無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 03:34:14 ID:BI3wnznx
>>62
 他の「著作権の制限」にある補償金とちがって、私的複製でのそれは取りはぐれのない様
に特定機器・特定媒体にあらかじめ補償金が上乗せされているという図式になってます。
 条文を読む限りでは、支払わないと私的複製とは認められないとなりますが、もともと
それから「複製とみなす行為」等を行わなければ発覚しないわけですから、無茶な条件を
条文にしちゃっているわけで。

 まぁ、ぶっちゃけた話、既得権益に群がる特定団体の収入源ともいふ。
 その一方でコンビに等に置かれたコピー機の複製は、附則第5条の2「自動複製機器につ
いての経過措置」で除外されてたり。
68無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 03:36:51 ID:BI3wnznx
>>67
 訂正

コピー機の複製 → コピー機での複製

 コピー機を複製してどうすんだヨ。
69無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 06:47:22 ID:tgTZZsbz
>>67>>68
著作権法 第104条の4(私的録音録画補償金の支払の特例)
第30条第2項の政令で定める機器(以下この章にお
いて「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この
章において「特定記録媒体」という。)を購入する者
(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後
最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり
、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体
を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録
画補償金の一括の支払として、第104条の6第1項
の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について
定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があ
つた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなけ
ればならない。
2 前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた
者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器
又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の
用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金
の返還を請求することができる。
3 第1項の規定による支払の請求を受けて私的録音
録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定に
よる支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払わ
れた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は
、第30条第2項の規定にかかわらず、当該私的録音
又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を
支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特
定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の
返還を受けたものであるときは、この限りでない。
70無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 06:50:54 ID:tgTZZsbz
>>64は、池沼か?
根拠条文が記載されていない場合は、
記憶媒体製造販売業者から購入した記憶媒体を消費者が
支払っているという運用等の話だぞ。

>>68は、30条1項の私的に複製の制限規定だぞ。
記憶媒体についての附則ではないはず、条文等
の再確認されたい。
71無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 08:24:58 ID:cn81Tk+s
>>70
池沼?

63は
> また、条文によれば、個人的にデジタル媒体に録音録画する場合には
> その記憶媒体の購入によって、既に私的録音録画補償金は支払い済みとなっています。
と言っている。
条文のどこを見ても、
「既に私的録音録画補償金は支払い済み」という旨の規定はない。
また
記憶媒体製造販売業者から購入した記憶媒体を消費者が支払っているという運用等の規定もない。

72無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 08:36:39 ID:ibgFnVWF
>>70-71
池沼か?言葉遣いに気をつけろバカが。
73無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 08:37:50 ID:cn81Tk+s
>>72
なんで俺が池沼なんだよw
俺の言ってること間違ってるか?
74無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 09:30:19 ID:i53aeaH0
>>70
 >>67>>68は、音楽(デジタル)メディアには補償金がからむのに、他の分野はおざなり
とくに書籍や雑誌は不遇を受けているという格差の話なのであまり気にしないように。

 ちなみに私的複製についての補償金制度は、「第5章 私的録音録画補償金」を参照して
くだしぃ。特定機器および媒体は、著作権法施行令「第1章 私的録音録画補償金に係る
特定機器及び特定記録媒体」および同施行令「第7章 私的録音録画補償金に関する指
定管理団体等」をば。

 ちなみにコピー機での複製にも、企業内で行われるモノについては補償金制度があり
まする。5年ほど補償金を塩漬けにした例の団体ですが。
75無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 11:32:55 ID:aXLeQmmQ
>>70

>根拠条文が記載されていない場合は、
>記憶媒体製造販売業者から購入した記憶媒体を消費者が
>支払っているという運用等の話だぞ。


この文章の日本語がおかしいのは別にして、(w

自分が『条文によれば』と言った癖に、「根拠条文が記載されていない場合は」って・・・、
他人の話に対してのレスで、話が噛み合わないのはあるにせよ、自分の話で話が噛み合わないとはひどい知的障害だ。
しかも、条文の規定の言及が、なぜか運用の話になってる。

的外れな条文コピペの上に、意味不明な文章w
7654:2006/10/31(火) 18:49:01 ID:geZ3LtCs
デジタル機器は購入時に補償金は上乗せで支払済みであると理解しました。
すると、現在の条文上、私的複製は著作権法上問題にならないと思って良いのですね。
ありがとうございました。
77無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 06:01:24 ID:BSdxDSKz
ちょっとスレ違いかもしれませんが、
何か JASRACの功罪について読める 良い本はありませんか?
78無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 07:01:06 ID:oNBgkRJJ
「記念樹」判決
H14. 9. 6 東京高裁 平成12(ネ)1516 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7DC32FC8D5ABA0A749256C7F0023A165.pdf
H15.12.26 東京地裁 平成15(ワ)8356 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/70D5C3BBE88636B049256E4B001E9751.pdf
H15.12.19 東京地裁 平成13(ワ)3851 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/AE06AEF6FE811A1749256E4B001E9736.pdf
H15.12.19 東京地裁 平成14(ワ)6709 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9DDE6FEC8269E6C149256E4B001E9739.pdf
H12. 2.18 東京地裁 平成10(ワ)17119等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/72FEBF81E40F47A049256A7700082D33.pdf
79無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 07:15:49 ID:oNBgkRJJ
>>72>>73は、関連条文すら検索表示できない
池沼ですね。
また、投稿内容についての揚げ足取りに集中している程、
池沼になっていることがわかる。
80無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 07:26:51 ID:URo59Rni
>>54>>76
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
3. マルチメディアと著作権(半田正夫著) New
この講座では、マルチメディアに関する基本的、かつ、
重要な問題を解説しております。半田正夫青山学院大
学前学長の書き下ろし。
5. 私的録音録画と著作権
ケーススタディ著作権第2集 New
ケーススタディ・シリーズ第2集。一般の方々を対象
に、私的録音録画と著作権について編集したものです。
(監修:文化庁/(社)私的録音補償金管理協会著)
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
81無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 08:57:04 ID:0CcAx+sv
>>79
「関連してない条文」を検索表示する池沼のくせして、何を支離滅裂なことを言ってる?
しかも、お前の発言内容が客観的に間違っているのが原因。
82無責任な名無しさん:2006/11/03(金) 23:09:24 ID:vik0vFoa
カフェバーで映画の映像を流そうと思ってるんですが、
店内で映画のDVDの映像を流している店は普通著作権料を支払うものなんでしょうか?
流し方としては、無音(店内は他のBGMがかかっている。)でプロジェクターを使い、
白い壁に直接映しつけるというだけです。スクリーンは使いません。
ニューシネマパラダイスのワンシーン(窓から向かいの家の壁に映画を映す)の室内版みたいな感じです。
もちろん営利目的ではなく、雰囲気作りです。
また、
・もちろん入場料はとらない。
・映画の上映スケジュールは公表しないのでお客様がある一定の映画を見るために来店することはありえない。
・席の配置が映画館のように映像を映し出されている場所に向かっているわけではない。
・無音であるので客は映画そのものを楽しむことは出来ない。
・DVDはレンタル品ではなく私またはスタッフの私物。
であり、参考までに店のスペックは、店舗面積100?程度・席数30程度であり、
人口20万程度の地方都市で営業してますが、私の地方ではそこそこの有名店に入ってると思います。
参考までにアルバイトのA.Mちゃんのおっぱいのスペックは推定Eカップです。(22歳)

このような場合で厳密には著作権料等の費用は発生するのでしょうか?
小さなお店であれば黙認されているという実情はあると思いますが、
JASRACみたいに後でまとまって請求されてはたまったもんじゃないので・・・
それと映画に著作権料の請求は来るとしたらどこから来てどんな料金システムなんですか?
その機関もJ○SR○Cのように小さな店にも容赦ないのでしょうか?
また、「名画の映像が楽しめるバー」という広告を打つと営利目的とみなされますか?

よろしくお願いします。
83無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 00:38:23 ID:+d5ukc69
最近、臓器移植関係の救う会が盛んですが、
こじき行為は法で逮捕されると聞きました、
募金活動は、こじき行為に入らないのですか?

84無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 00:41:35 ID:+d5ukc69
>>83
誤爆しました。
すいません。
85無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 07:35:15 ID:1q5Eodqr
>>82
著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又
は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、
著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下こ
の条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、
演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、
当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を
行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆
又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送すること
ができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的
とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には
、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家
庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
86無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 07:36:26 ID:1q5Eodqr
>>82
著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、
営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける
者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の
著作物において複製されている著作物にあつては、当
該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆
に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に
供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設
(営利を目的として設置されているものを除く。)で
政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、そ
の複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合に
は、その複製物の貸与により頒布することができる。
この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の
著作物又は当該映画の著作物において複製されている
著作物につき第26条に規定する権利を有する者(第
28条の規定により第26条に規定する権利と同一の
権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払
わなければならない。
87無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 07:37:24 ID:1q5Eodqr
>>82
著作権法 第5章 私的録音録画補償金
著作権法 第104条の2(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)
著作権法 第104条の3(指定の基準)
著作権法 第104条の4(私的録音録画補償金の支払の特例)
著作権法 第104条の5(製造業者等の協力義務)
著作権法 第104条の6(私的録音録画補償金の額)
著作権法 第104条の7(補償金関係業務の執行に関する規程)
著作権法 第104条の8(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
著作権法 第104条の9(報告の徴収等)
著作権法 第104条の10(政令への委任)

88無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 10:17:07 ID:SQ54ugNo
>>82
映画のDVDの映像を流すということは上映権(22条の2) の問題です。
原則的に無許諾の上映は上映権の侵害となりますが、
@非営利A無償B無報酬の要件を全て満たせば無許諾で上映することが出来ます。(38条1項)

ここで、あなたの事案を検討しますと、
>映画の上映スケジュールは公表しないのでお客様がある一定の映画を見るために来店することはありえない
→偶然来店したお客がその利益を享受する以上、上映の予定は上映権の問題に関係ありません。

>席の配置が映画館のように映像を映し出されている場所に向かっているわけではない。
→来店した客がその映像を見れる状態である以上、席の配置は関係ありません。

> DVDはレンタル品ではなく私またはスタッフの私物。
→DVDが誰のものであろうかは上映権の問題に関係ありません。

>無音(店内は他のBGMがかかっている。)でプロジェクターを使い、
>白い壁に直接映しつけるというだけです。スクリーンは使いません。
→音の有無やスクリーン等の映写媒体は上映権の問題に関係ありません。

> もちろん営利目的ではなく、雰囲気作りです。 もちろん入場料はとらない。
→雰囲気作りに留まるにせよ、また入場料を取らないにせよ、営利活動の一環といて上映する以上、
 @の要件は満たしません。よって、著作権侵害行為に該当します。

なお、また>>82の 83条2項3項や>>86-87は全く関係ありませんので無視していいと思います。
89無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 20:09:57 ID:ZZ7UMtne
なお、また>>85の 83条2項3項や>>86-87は全く関係ありませんので無視していいと思います。
        ↑
       訂正
90無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 07:03:41 ID:4BzqxKsZ
【経済】 著作権は日本側にあるのに、商標権を中国側にまんまと握られるケース続発…双葉社など業界団体でタッグも
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1162259040/l50

【行政書士】著作権相談員【効果測定】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1117899496/l50

Winny 著作権侵害 利用者特定できんもーっ☆ 20
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/download/1158818300/l50

【社会】映画の著作権を考える上映会…山田洋次監督「著作権は監督のもの。制作会社が持つのはおかしい」
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1162675095/
91無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 08:22:41 ID:E0FpzIuU
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか
判断できない。また、だらだらとした説明は
題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書の
キーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長
的になり、かつ、隙のある説明になる。一方、
偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく
採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、
高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに
解釈し、事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と
同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強している
ことが伝わり、好印象となる。
92無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 08:23:48 ID:E0FpzIuU
E検討部分において、問題文の書き写しがない
ように書く。
理由:問題文をそのまま書き写すことは無意味。
意味のない書き写しは時間とスペースとインク
の無駄。
F審査基準の説明を反映させて書く。
理由:近年、審査基準の内容を聞いている問題が
多い。そのような問題に対しては、審査基準の
内容を書くことは、題意に沿ったものとなり、他の
答案との差をつけることができる。
G問題文は何度も読んで、しっかり答案構成を
してから書く。
理由:問題文を読み間違えれば、合格点は取ること
は不可能。問題文は3度は読む。答案構成が終わった
時点で1度読む癖をつけることを薦める。
H実務に考慮せず、問題文を法律的観点から条文
を照らし合わせて書く。
理由:自分の過去の実務を想像しながら書くと、
独り善がりの偏った答案になる場合が多い。
的外れの熱く書く部分については、採点者は
冷めた視点てから採点する場合が多い。
I字は丁寧に書く。
理由:これに関しては、いろんな事をいう人が
いるが、添削者の経験からは、きれいな字の
人は受かりやすい。何十通を採点する者の立場
にたって考えて欲しい。
93無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 08:27:45 ID:E0FpzIuU
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
1. はじめての著作権講座 著作権って何? New
この講座では、著作権制度の骨子を簡潔に説明しつつ、
みなさんにその全体像をつかんでいただけるように構成
しています。
>>82
上記無償配布テキストにおいて、著作物利用の手順が記載されています。
@その著作物が日本で保護されているものかどうか?
A保護期間のものかどうか?
B自由に使える場合かどうか?
C著作権者を調べ、利用の許諾を得る
の順番を踏んで検討すべきである。

94無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 08:30:44 ID:E0FpzIuU
>>88
単に著作権侵害とはいえないので注意が必要です。
著作権侵害事件は各枝分権ごとに権利者側が訴訟提起する
ものです。利用者側が抗弁ができれば、著作権侵害とはなりません。
著作権法 第18条(公表権)
著作権法 第19条(氏名表示権)
著作権法 第20条(同一性保持権)
著作権法 第21条(複製権)
著作権法 第22条(上演権及び演奏権)
著作権法 第22条の2(上映権)
著作権法 第23条(公衆送信権等)
著作権法 第24条(口述権)
著作権法 第25条(展示権)
著作権法 第26条(頒布権)
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作権法 第26条の3(貸与権)
著作権法 第27条(翻訳権、翻案権等)
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

95無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 08:32:28 ID:wzzArSKk
えー、>>91-94は池沼なので、無視して結構です
96無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 16:23:15 ID:3Vo8lqGi
D:wzzArSKk えー、>>95は池沼なので、無視して結構です
97無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 17:09:05 ID:wzzArSKk
>>96は秋生であり>>1で書きこみが禁止されている人物です。
98無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 17:24:27 ID:wzzArSKk
91-92はこのスレと関係ない内容の書き込みだし
93は判断手法の一般論をいってるだけだし、83の回答になってない。
94は88の回答を補足する形で書いているつもりだろうが、82の質問からは抗弁できる事情は見当たらない。
また列挙した条文は何の目的で書いたのか意味すらわからない。

以上の支離滅裂な書き込みから、>>91-94は池沼秋生と認定できる。
99無責任な名無しさん:2006/11/07(火) 09:18:51 ID:RIJ1cKSp
とある化学物質についてレポートを書きました。
それを自分のHPに置こうと思うのですが、著作権について気になることがあります。
自分なりに調べてみたのですが、調べれば調べるほど自信がなくなってきます。

昭和50年代に事故を起こした生成工場について、何種類かの写真が使用しているのですが

*1 現在の事故現場(自分でデジカメで撮影した写真)
*2 事故発生時の検証写真(平成初期発行、公害ライターの著作、表紙)
*3 事故発生直前の工場の写真(昭和50年代発行、事故被害者弁護団編集の書物の表紙)
*4 昭和一桁時の製造工場の写真(出典、地方自治体の報告書)
*5 上記工場の設計図(出典、地方自治体の報告書)

上記5種類のうち
*1は撮影者が自分なので問題が無い。
*2はamazon.co.jpに表紙画像があり、アフェリエイトメンバーになれば使用可能。
*4,*5は1930年代の写真なので著作権が切れている。
という理由で著作権法に引っかかることは無いと考えています。

問題は*3です。
*3は「文章ならば引用として認められる」程度には本文と関連した写真なのですが、これは引用として認められるのでしょうか?

1. 引用とは認められない。著作権違反である。
2. *2をアフェリエイトから使用した場合、商用利用とみなされ、ハードルが高くなる。
3. 大学内のサーバースペースに置き、教育用として使用するならば問題が無い。
4. 問題なく使用できる。

1〜4のどれでしょうか?
100無責任な名無しさん:2006/11/07(火) 21:06:13 ID:9XNxeM7i
>>99
 引用としての各要件を満たしているのならば(まぁ、「文章ならば引用として認められる」と
あるから大丈夫とは思うけど)、*4です。
 別に引用に関しては解説はいりませんよね? 理解のうえでちょっと別の規定が混じって
る感じは否めませんけど。

 *2がちょっと気になりますが、引用として利用するか、利用許諾を得ている状態ならokです。
ただ、「アフェリエイトメンバーになれば使用可能」というのは、アフェリエイトとしての利用は
許可するということですから、その点は注意してください。