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無責任な名無しさん:
質問します。
先日父が交通事故(電柱にぶつかる単独事故)で他界しました。
父には借金があり相続放棄も考えています。
相続放棄を行った場合、自動車保険はどこまで請求できるんでしょうか??
父にかかっていた自動車保険は人身傷害保険(満額5000万)、搭乗者保険(500万)、
自損事故保険(死亡につき1500万)
ただし自損事故保険は人身障害保険が優先して支払われる。
搭乗者保険は相続人固定の財産だから受け取れると思うんですが、
その他の保険はどうなんでしょう??特に自損事故保険は受け取れるんでしょうか??
死亡につき1500万てことはこれも相続人固定の財産??
スレ違いかもわかりませんがお願いします。