★離婚に関する総合相談スレ24★

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849無責任な名無しさん
○妻
○離婚する気はない。
○配偶者に離婚する気は、おそらくない。
○現在同居

1年間ほど夫と不倫女性が交際し、3度発覚し、その度3人で話し合いました。
3度目の時、本人へは謝罪、夫との一切の連絡・交際をしないことの誓約、万一交
際が続いた場合は慰謝料請求する旨の内容証明と、ご両親へ事実と予防のお願いの
手紙を出しました。すると本人より公証人役場を通して回答書が送られ、内容証明
の誓約がされてました。最後に今後一切の債権債務がないこと・交際していたこと
の事実を明かさないことの合意をするものとするとありました。そのままにしてお
くと、事実上慰謝料の請求はできないのですか?また他人へばらすと私は訴えられ
るのでしょうか?納得できなければ、弁護士に相談するべきでしょうか?ちなみに
書類には確定日付登録とありました。
850無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 12:21:39 ID:uwU1IEnQ
できない。訴えられる。
その内容だと今回は水に流す代わりに次は無いぞ、みたいだけど。
ちゃんと今回の慰謝料の話はした?
851無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 14:15:55 ID:FTH/ArBP
相談させてください。よろしくお願いします。

○あなたの立場→ 妻、専業主婦
○あなたに離婚をする気があるのか→とりあえずはない 
○配偶者に離婚をする気があるのか →ないと思うがわからない
○結婚期間 →7年
○子供の有無、年齢等 →5歳と0歳
○現在同居か別居か、別居をしているならその期間 →同居
○相談内容、離婚理由 →夫の不倫
○不倫がらみの場合、証拠の有無 →なし

 夫が会社の新入社員の18か19の女性と不倫関係にあります。ありがちな上司と部下の不倫です。
10月の終わりからのお付き合い。ここ一月ほどは週末朝帰りで平日も帰りが遅いです。
もともと仕事でもそういうことはありますが、うきうき、いきいきして全く疲れがみえないので楽しそうです。
夫の携帯はメール送受信基本的に全削除、たまに削除し忘れをチェックできる程度。
3通ほど私の携帯に転送してありますが、肉体関係を匂わす程度、お付き合いしはじめのたわいもないことばかりで
決定的な内容ではありません。

 証拠が欲しいので車にGPSをつけようと思っています。その際、ラブホの出入りの写真がほしいのですが
金銭的にも余裕がないので自分でするつもりなので、うまく撮れる自信がありません。
ラブホに駐車している車の写真では証拠にはならないのでしょうか。

 証拠を掴んだ場合、相手女性に慰謝料の請求もしたいのですが未成年です。
親御さんにも連絡したほうがいいのでしょうか。また、未成年ということで相手の親御さんから夫へ慰謝料とか
請求されたりしますか?
852無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 14:52:25 ID:+rtqrNt2
>>849
今後交際が発覚すれば慰謝料請求できるけど、その内容だと
850さんのレスの通り、これまでの交際については慰謝料請求
しないという意思表示だと判断されるね。
つうか、あなたがそれを求めたわけでしょ?なんでそういう内
容証明送ったの?ふつうは、これまでの交際に対する慰謝料請
求でしょ。
交際の事実を周囲にバラせば訴えられる可能性大。
853無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 15:52:38 ID:uwU1IEnQ
>>851
車の写真じゃ意味無い。相手の女の子が誰か特定できないし。
未成年だろうが何だろうが請求相手は本人。資金力なんか無いに等しいが
だからと言って親に請求はできない。責任能力があるんだから本人が払う。
なので大金は取れない。そんなもんです。
しかも娘を騙して傷物にしたな、と保護者からカウンターが飛んでくる
諸刃の刃。まあ十分考慮しといて。
854無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 16:12:11 ID:BpP2DFed
相手の女の子どころか本人だって友達にちょっと貸したってバックレるかも。
離婚しない、相手は新卒未成年だから金額はあまり期待できない。
請求額をいくらにするかは自由だけど。請求するだけならね。
その後のことは相手次第。うまく旦那にクギ刺せるといいですね。
855849:2006/12/12(火) 19:15:49 ID:SRKMDDeF
納得できないので公証役場に連絡をして拒否をするということはできますか?
856無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 20:44:20 ID:Pr1MT04j

先日相談したものです。沢山のアドバイスをありがとうございます。
1年間ほど夫と不倫女性が交際し、3度発覚し、その度3人で話し合いました。
3度目の時、本人へは謝罪、夫との一切の連絡・交際をしないことの誓約、万一交
際が続いた場合は慰謝料請求する旨の内容証明と、ご両親へ事実と予防のお願いの
手紙を出しました。すると本人より公証人役場を通して回答書が送られ、内容証明
の誓約がされてました。最後に今後一切の債権債務がないこと・交際していたこと
の事実を明かさないことの合意をするものとするとありました。そのままにしてお
くと、事実上慰謝料の請求はできないのですか?また他人へばらすと私は訴えられ
るのでしょうか?納得できなければ、弁護士に相談するべきでしょうか?ちなみに
書類には確定日付登録とありました。
旦那とはやり直す方向で、暗中模索の日々が続いています。
何かご存じの方は、ぜひアドバイスをお願いします。

ttp://221.186.83.44/ara1121/cbbs.cgi?mode=all&namber=29849&type=0&space=0&no=0


>>849はよりによって、あらのとこでも相談してたのかよw