784 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 00:57:05 ID:M90GTi4v
>>781 サンクスです。
無免許に目がいってました。
785 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 00:57:09 ID:QLAUZCkr
>>780さん
本当にありがとうございます!!!!!
助かりました!!
すっごい気持ちも楽になり、めっちゃ助かりました。
>>784 君も、そんなレベルで回答しないように。
すいませんリロしてませんでした。
罰金刑は無いのですね・・・。
>>780さん
これ以上の情報が入ってきていないので、
詳しく書くことができませんでした。
質問しておきながら申し訳ありませんでした。
知人に弁護士さんも居ないのでここで質問させていただきました。
皆さんご回答ありがとうございました。
>>788 今年改正されて、窃盗罪でも罰金刑で済む可能性はあります。
しかし、被害弁償も出来ないって事なら、微妙ですが。
>>789さん
そうだったんですか、なかなかややこしいですね。
被害弁償できるかできないかは、僕の主観による意見なので
実際どうなるかは解らないのですけども。
僕も他の友人達も戸惑っていて法律に明るくない人達ばかりなもので・・・
すいません、少しテンパってるみたいです。
これで本当に最後の書き込みにします。
ありがとうございました。
791 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 01:05:47 ID:QLAUZCkr
>>783さん
領収書はもらってません。
請求書じゃなくて??ですか??
>>788 済まない。間違えました。
今はある、が正解です。(20006年5月28日に改正刑法が施行されている)
穴があったら入りたい・・・。
>>791 請求書ってのは、君の友達がホストクラブに50万円払う義務がある事の証明にしかならない。
払った証明が、領収書。
無いのであれば、店に50万円払うことになる可能性大。
Aから領収書を貰っていれば、780の主張でいけるが。
残念。
君も金を払ったら、領収書を必ず貰うように。
コンビニとかのレシートも領収書だから。目の前の小箱にレシートを入れてくる様ではダメです。
794 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 01:13:25 ID:QLAUZCkr
>>793さん
はらったことは確かなんですけど。。。。。
どうしよう。。。。
やっぱりそうなんですか??
いつも領収書はもらってないんです。
でもいつもはそれでいけてたんですけど。。。
それでもだめですkか??
795 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 01:19:07 ID:sY98h+xV
すみません、親告罪で調べてみたのですが、
いまいちよくわかりません。訴えられれば窃盗罪と同じって事ですか?
すみませんが、詳しく教えてもらえないでしょうか、お願いします。
>>794 Aをつかまえられるのなら、何とかなるが。
Aにも連絡が取れない。領収書も無いでは、払うことになる。
何とか可能性があるとしたら、
>飛んだから代金未納は、あなたが払えと店側から言われ
ここの発言を録音でもして、証拠に残すこと。
店側が、あなたがAに支払った事を認めていれば、780の主張が出来ない事も無いので。
しかし、この線では裁判の結果がどっちに行くかは解らんが。
録音が出来たら、それを持って、弁護士会の法律相談へ。
弁護士からその線で内容証明でも書いて貰い、残りの10万円を即金で払うって所で店側
に折れて貰うって感じかな。
>>795 君がしないといけないことは、親告罪を調べる事でも、ここで質問を繰り返すことでもない。
妻の祖母にお金を返して、その祖母と妻に対して謝罪をすること。
以上。
798 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 01:29:08 ID:sY98h+xV
すみませんでした
裁判を起こすのが好きな義祖母なので、バレて謝っても訴えられる可能性が高いもので…自分の罪がどれくらいなのか知っておきたかったのです。
もちろん今はバレる前に白状する気持ちでいますが。
799 :
小川:2006/09/24(日) 01:33:33 ID:bGEvvHaY
相談に乗ってください。
電車で横入りしてきたおばさんに持っていたバックに傷を大きくつけられ高額だった事とおばさんも同じ電車だったので修理代をもらいたいと話しました。
この場合修理代を持ってもらうことは可能ですか?
800 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 01:35:53 ID:Ib18joG2
質問です。
私はコンビニでバイトをしていました。
ある日商品がなくなっていて、その商品を盗ったのは私だと言われました。
かなり強く「お前が盗ったのは明白だ。だが認めてお金を払えば警察沙汰にはしない」
と言われました。
身に覚えがないので否定してその場はなんとか逃れられましたが、また電話がかかって来て
「明日またここまで出てこい」と言われました。
出てきて盗った事を認めなければ警察に突き出し前科者にするそうです。
明日、素直にお金を払った方がいいのでしょうか?
ちなみに防犯カメラでは最後にその商品にさわったのは私で、
レジに人が来たので防犯カメラにちょうど写らない机の上に置いてしまったらしく
その後それは消えてしまったらしいのです。
また事件後その店の本部が独自に指紋を取ったらしく
私と店長の指紋しか出てこなかったそうです。
立場上弱いのでどうしたらいいのでしょうか
801 :
小川:2006/09/24(日) 01:39:15 ID:bGEvvHaY
腹が立つのは私が若いせいもあってか高額なものを持っている方が悪い!
(しかしそんな相手はVUITTONに高そうな貴金属)
などさんざんごねて暴言を吐かれまくり警察に来てもらいました。
おばさんの旦那も一緒で大分責められ悔しい思いをしました(泣)
楽しみにしていた電車男も見れず激しくしょんぼりです
802 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 01:39:26 ID:acRjcPKQ
銀行融資をしてもらうため銀行口座に一瞬だけお金を入れて預金があると見せかけて通帳のコピーをとりすぐに預金をおろして融資をしてもらうやり方は違法ですか?
>>800 その程度の証拠では有罪にはならないので、警察に行って正直に全部話すこと。
804 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 01:53:52 ID:sNH1UW5d
>>800 やってない罪を認める必要は無い。
そもそも商品が消えたのに指紋の採取というのが意味不明。
商品の紛失に関して君の過失があるかどうかは分からないが、犯罪を犯していないなら胸をはってそう答えると良い。
因みに、他人を窃盗犯呼ばわりするのは名誉毀損に当たる。
レスの内容からすると、脅迫もあるかもしれない。
また、これからの交渉はカセットレコーダーにでも記録しておいた方が良いと思うよ。
>>801 高額かどうかは関係が無い。
根拠は過失による不法行為ということで、賠償請求。
まあ君の過失もあるかもしれないので、全額請求から始めて、最終的に実損害の何割かということで妥協しては。
>>802 見事に詐欺です。ご愁傷様。
805 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 01:58:09 ID:Ib18joG2
回答ありがとうございます。
前回もそうだったのですが、明日もきっと4〜5人の店の偉い人に囲まれるみたいです
自白を強要させるつもりだと思います。
耐えるべきですか?
警察にいってその場で捕まる事はないんでしょうか…?
806 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 02:01:11 ID:KlCD/1EV
民法367条削除の訳
教えてくださいお願いします
しかし、ホスト同士の友人というだけで、金払えと言えるの?
連帯保証人になってるの?
808 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 02:11:22 ID:QLAUZCkr
>>796 いろいろアドバイスありがちうございます!!
Aと連絡が取れたらいいのですが。。。。
裁判沙汰にする!!とか言うのは本当なのでしょうか??
なんかあやふやなのでわかりません
809 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 02:18:11 ID:sNH1UW5d
>>805 ない。そもそも警察は民事不介入。
”警察の判断で”犯罪があったかどうかを捜査するだけ。店の判断=警察の判断ではない。
>>803が言ってるのは、相手の切り札が警察通報なんだから、先に警察に全部事情を話して相談してはという話。
相手側は切り札と思ってるものを失うし、その後被害届けを出したとしても予め警察に事情を全て話してあれば、警察側の心証が違ってくるから。
店での話し合いに自信が無いなら、先に警察に相談に行ったほうが良いかもね。
>>806 >>1を100回読め
>>807 俺はてっきり全て友人の話かと思ったが。
どうなんだろう。
質問させてください。
クリーニングに出したものがクリーニング屋の責任で扮失してしまった場合
クリーニング代は返金してもらえないのでしょうか?
代わりの品物は用意していただいたのですが、クリーニング代は返せませんと言われました。
料金が少し高かった(3000円ほど)のと、結果的にクリーニングをしてもらってないのに
返してもらえないと言うのが納得できなくて・・・
811 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 02:27:50 ID:sNH1UW5d
>>810 そもそも、クリーニング契約の約款がどんな内容なのかによる。
812 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 02:32:28 ID:tcheQArz
>>810 代わりの品物を賠償してもらってるんだから、法的には問題ない。
>>811 すいません、クリーニングに出す際にそこまで気にしていなかったもので・・
>>812 やはりそうなのですか。
なくされた物が祖母に作ってもらった長襦袢で同じものが二つとないのに、年数が経っているから
安い物しか用意できないと言われ、さらにクリーニング代も返せないと言われて正直腹が立っていました。
運が悪かったと思って諦めるしかなさそうですね。
811さん、812さん、ありがとうございました
>>805 とりあえず、先に警察に言って、無実の罪で追及を受けています、
と正直に話せ。警察が真面目に対応してくれなかったら、警察官の名前と部署を2chで晒せ。
>>813 それだと詳しくは分からないけど、
蛇足だけどもおいらの判断は812とは少し違うので一応書いとく。
まず代替品は安物しか出せないというクリーニングの判断はしょうがないと思う。
本人には二つと無い大事なものでも、客観的にそれを評価することは難しいから。
賠償についてなんだけど、そもそもクリーニング屋がどのような形で代替品の提供を行なったのかによって、判断が変わる。
1 クリーニング契約の中で代替品に対する賠償条項が定められていて、代替品の提供はあくまで契約の一部である。
この場合は、クリーニング契約は有効(代替品提供は契約内)なので代金は戻ってこない。
2 クリーニング契約を紛失により履行できなくなり、預託物の賠償として代替品を提供した。
この場合はクリーニング契約は、履行不能を根拠に解除できるので、代金の返金を求めることが出来る。
おいらはどちらの場合もあると思うよ。
これは結局約款次第だけど。
>>815 自分でも少し調べては見たのですが、クリーニング事故賠償基準というのが適用される
らしく、それによるとクリーニング代の返金は無いみたいです。
どうやら私の場合は1のようですね。
でも返してもらったという例もあるみたいで、その辺はクリーニング屋の誠意の差なのか
もしくは815サンの書いてる1と2の違いなのか分からないですが。
貴重な意見ありがとうございました。
817 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 09:59:56 ID:jgdz6ULl
マンションを購入し、当初3年固定でローンを組みました。
業者の方による
「3年間も繰り上げ返済手数料は無料です」という説明が
決断に大きく影響しました。
事前に調べておりましたので、通常、当初の固定金利優遇期間は
繰り上げ返済をしようとした場合手数料が発生するものだと認識していました。
しかし、何度確認しても業者の方は
「3年間でも、その後も、いつでも無料です。ご安心ください」
を繰り返し言っていたので安心していました。
ところが購入が終わり、鍵も受取った今になり
「あれは間違いだった」というようなことを言ってきました。
3年間は手数料が一件につき2万円かかるというのです。
このケース、業者側に当初の約束を守らせる効力はありますでしょうか。
書面での覚書のようなものはないですが、録音はしてあります。
私が住んでいる市が、町内に焼却場の計画を立てています。先ほど、近所の人が来て
計画・建設の反対陳情書を市に出すので署名してくれといわれ、私も町内に焼却場が
できるのがいやだったので署名捺印しました。
近所の人がいうには、この反対陳情書は法的な効力があるので、市は無視できないと
言っていました。
本当でしょうか。この反対陳情書は法的に市を拘束する代物なのでしょうか。
また池沼がきたよ。
>>817 いまいち言葉足らずだけど、業者=不動産屋でローンは銀行等の金融機関だよね。
金融機関には手数料を払わなければならないが、その分を不動産屋に賠償請求できる。
但し契約書に手数料については明記されてるはずだし、その分は過失相殺されるから全額は無理。
821 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 11:55:25 ID:jgdz6ULl
822 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 13:19:56 ID:sNH1UW5d
>>817 >>820 手数料については、本契約と別に業者側の特約があったと考えることも出来る。
この場合客側に落ち度は無いので、業者側が全額負担が妥当。
そもそも、口約束でも契約は契約なので、業者側の「説明が間違っていたと」いう言い訳は極めて勝手な話かと。
>>818 しません。
823 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 14:03:10 ID:jgdz6ULl
>>822 ありがとうございました。
がんばってみます。
824 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 14:08:18 ID:swmdGLrU
質問ですが宜しくお願いします。
器物破損の時効は何年でしょうか。
825 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 14:19:44 ID:P6Vtilj+
質問させて下さい。
昨日の事なんですが、私の昔の後輩Aが出会い系で下着を男に売っていたようで、
深夜に、お金を払ってくれないし勝手に身体触られた。と電話が入りました。
電話受けてしまった以上、相手と代わって話したんですが後日という事になり
電話番号を聞きました。しかし繋がらず、嘘の番号でした。
実質的な被害は下着盗まれて身体触られたそうなんですが、どうアドバイスしたら
良いでしょう?相手の事でわかっているのは車のナンバーだけだそうです。
826 :
825:2006/09/24(日) 14:22:04 ID:P6Vtilj+
書き忘れすみません。Aは20歳です。
また、相手は電話は繋がりませんが、メールアドレスは変えておらず
まだ繋がるようです。
827 :
(^-^) ◆MONSOON/qo :2006/09/24(日) 14:23:02 ID:ByK1UMrE
>>824 不法行為は20年だよ
損害賠償請求のできるのは3年かな
だぶん
>>826 以後アホな事はやめて真っ当に働くよう指導する。
>>825 男もあほだが、その後輩もあほだな。
警察に言ってもその後輩が説教されて終わり。
831 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 15:38:07 ID:mimVoABW
>>826 車のナンバーがわかっているなら、所有者を調べることができる。
方法はググるなりして調べてみて下さい
>>473 の大馬鹿野郎にご報告。
結果串ではなく、注意勧告してもらいますた。
以下返信
様
お世話になっております。
ソフトバンクBB インターネットセキュリティチームの古田でございます。
このたび、弊社へご連絡いただきました迷惑行為のご申告につきまして、当該会員に対
し、
今後このような迷惑行為を行わないよう厳重に注意喚起いたしました。
なお、本日以降に迷惑行為が繰り返された場合につきましては、大変お手数では
ございますが、再度メールヘッダ情報とともにご連絡くださいますようお願いいたしま
す。
このたびは、ご申告いただきまして誠にありがとうございました。
また、弊社会員につき、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたしますと
ともに、迷惑行為の被害に遭われましたご心労に、心よりお見舞い申し上げます。
(ご申告をいただきましたログ情報につきましては、ご申告者様の個人情報が含
まれますため、個人情報の保護、漏洩防止の徹底のため、本文中にございました
個人情報を伏せての返信とさせていただきました。)
以上、よろしくお願い申し上げます。