労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part47

このエントリーをはてなブックマークに追加
671無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 03:44:35 ID:tXb8kPnx
請負=個人事業主≠雇用

乱暴にいえばこのとおり。会社から、消費税込の金額を支払われていれば、請負契約でしょう。
でもなんで労基が?
672無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 05:16:24 ID:1i+x3ncm
スレ違いだったらお許しください。
退職理由を自己都合にされたため(不服申し立てをすればよかったのですが…)失業保険を120日分しか支給されなかったんですが、今から退職理由を会社都合に変更して引き続き失業保険を受けることは可能ですか?
673無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 06:13:13 ID:x8rgtHWy
>>672
ハロワに聞いてください。
問題なのは先に自己都合にした会社。
問題点をハロワに相談してください。
ここでは何にもわかりません。
674無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 06:41:14 ID:1i+x3ncm
>>673
法律的な話じゃないんですね。
675無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 07:15:24 ID:pqWdTMdn
>>659
民事裁判は原則として原告不利だから辞めておいたほうがいい。また、誓約書へのサイン
が入社時(就業規則に規定等)なら使用者という優越的立場の濫用として無効の可能性あり。
退職時の誓約書は労使対等なシチュエーションでのサインなので効力が強くなると考えられます。
また、憲法で職業選択の自由の規定があります。もちろん憲法は国家を規律するものであり、私
人間には適用されませんが会社が競合禁止規定違反の従業員に民事訴訟を起こした場合、 「裁判
所」という国家機関が関わることになります。憲法の規定・職業選択の自由は「公共の福祉」に
反しない限り保障されるものですが、 「公共の福祉」を根拠に憲法規定の権利を制限できるのは
国家であって、私企業が「公共の福祉」のために職業選択の自由を制限できるとは考えにくい。
676無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 08:02:04 ID:w43cmIBi
>>672
失業給付請求時に、自己都合退職という形で請求していたはず。
(申請時点で、自己都合か会社都合か争っていたのなら、いまさらこんな問題は起きていないでしょうし)。


それが誤りだったと今言い出しても、よっぽどの理由がない限り、相手にされないのが普通だと思いますが。

677「前職調査」について:2006/09/07(木) 08:42:40 ID:v8wAg/DQ
「前職調査」についてお願いします。

以前勤めていた会社なんですけど、辞める際に
引き留められたのを断って退職しました。
その際、上司に「前職調査が来た時には、足を引っ張って
やるからな」と言われました。

その後、就職活動をしていて、明らかに前職調査が
原因だなと思われるような落とされ方を何度もしました。
中小企業なので個人情報保護法も知らないと思います。

こういう時、私はどのような手段をとることが考えられるでしょうか?
私としては、妨害さえヤメてもらえればそれでいいのですが・・
678無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 09:38:34 ID:UCDQMfyt
>>677
退職に関しては法定の要件を満たすときに問題なく退職できますし
どのような理由があろうとも、退職を妨げることができないのは既知の
ことです。あなたに責任がないことながら、後日の選考過程で腑に落ちない
ことが見られるようでも、その真偽について確かめることは困難でしょう。
前職の上司の発言については言うまでもなく法で禁止されていることですが
その後の一連の妨害の事実については、その立証は難しく、応募した会社が
あなたを不採用とした事由についても、他にも理由付けを考えることは容易に
想像されますしあなたを採用しない自由を会社が持っていることも否めません。
労働法の回答からは離れるのですが、新たな職場に応募の際に退職に際して、
落ち度がなく不当な妨害をされている事実を、あらかじめ申告されてみてはどうでしょうか?
679無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 09:54:40 ID:byQkMPbT
>その後、就職活動をしていて、明らかに前職調査が
>原因だなと思われるような落とされ方を何度もしました。
すごい被害妄想www
680無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 12:27:14 ID:U7uLNJrC
>>670>>671
有難うございます
なんか、再就職手当てを貰ったのがまずかったみたいで、自分では、事業を起こそうとしてんじゃなく、会社に雇用されての請負をするっていう解釈だったんだけど、不正受給だと言われてます。
681無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 12:51:25 ID:tXb8kPnx
680さん
あなたに悪意はなかったと思うが、再就職手当は一年以上の長期雇用に就くか、自ら事業主となる場合は雇用保険の適用事業所を設置する(要は、雇用保険に入る条件で人を雇う。)ことが支給要件。ハロワで配られたしおりにも書いてあるはず。
請負である限り、後者の要件を満たさないと不正になってしまう。
キツいことに、原則、倍返しなんだよなあ。
682無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 14:46:37 ID:6WC7ViYc
お尋ねします。法規定の基準以上を満たしていれば、6ヶ月後年次有給休暇が付与されますが、季節雇用(4月1日〜11月30日の8ヶ月)の場合も同様でしょうか?
683無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 14:57:13 ID:B9bklknw
>>640
相手次第
684無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 14:59:19 ID:B9bklknw
>>651
>合同労組って弁護士法に違反しないのかな?
どの点で?
685無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 15:06:43 ID:U7uLNJrC
>>681さん有難うございます
でもハロワも、ある程度の期間、調査してから支給したと思うんだけどなぁ?まぁ、自分の解釈のしかたがダメだったんですけどね!いい勉強になりました!
686無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 15:39:41 ID:VD/Aa9pd
素朴な質問ですが、
労働基準監督署の立ち入り調査は拒否できますか。

確かに、労基法101条では
「臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる」
とあり、
120条では、
「拒み、妨げ、〜 帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者」
については、30万円以下の罰金とあります。

例えば、労基法違反よりも反社会的な刑法犯ですら黙秘権がるはずなのに、
臨検して違法性があれば、臨検した資料を証拠に起訴されるというのは
不公平ではないかと思うわけです。
687221x252x100x117.ap221.ftth.ucom.ne.jprlo:2006/09/07(木) 16:35:10 ID:VNzNUrkm
被害女子学生のレイプ直後の写真 raped
688無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 16:35:16 ID:mdCJVU0h
>>648
動かない民主の労連よか役に立つだろ?さすがおまえは2ちゃん脳の嫌韓厨だなw恥ずかしくねえか?

>>649
基準法に引っ掛かってても使えねえ監督署を実際相手してみろよカスw
低能署擁護に必死だな…プッw
689無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 17:09:47 ID:Df5wfpV8
お前に2ちゃん脳って言われるぐらいなんだから相当なもんなんだろうな
690無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 17:10:41 ID:Df5wfpV8
>>686
>>688を読んでみると大丈夫のようですよ拒否しまくってください
691無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 17:33:12 ID:GqpnZfKT
社会保険に加入しない短期や短時間の労働者に、会社が給与明細を出す法的義務がないというのはホントですか?
社会保険に加入している人は、会社が控除額を被保険者に通知するため給与明細を出すそうですが。
692無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 18:01:28 ID:5PKPwIu3
〉動かない民主の労連
〉動かない民主の労連
〉動かない民主の労連
〉動かない民主の労連



???
何を言いたいんだろう?
693無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 19:36:15 ID:/iOLI6BH
親睦費という名目で月3000円給料から引かれているんですが
法律的に問題はありませんか?
694無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 20:13:53 ID:cg0cj14T
>>691
その通り。

>>693
労使協定があり、本人が同意していれば問題なし。
695無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 20:45:04 ID:mq9KCg5g
私の知り合いの事で相談です。
現在働いている会社が手狭になってきた為、他所にもう一つオフィスを
構える事になったのですが、先日お偉いさんから呼び出しをくらい
「君は新しいオフィスには連れて行かない。今のオフィスにも必要ない。
今月の15日までは会社に来てもいいが、それ以降は来なくていい。」
と言われたそうです。
「それはクビということですか?」と聞くと、「そうではなく、もう会社に必要
ないので自主的に退職してくれ。」と言われたそうです。
この場合、法的に金銭等の保証を求めることは可能でしょうか?


696無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 20:51:55 ID:4xNmpCXc
>>695
辞める必要がないのに金銭の保証なんか考えてる時点で
何も取れずに終わる可能性大。
697無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 20:56:24 ID:xE62gTfI
>>695
解雇じゃないなら出社すりゃいい
698無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 20:58:41 ID:HQJrdjG6
>>695
まだ会社は退職勧奨をしている段階
こちらから辞めると言い出すのを待っている
辞めるといわなければいいだけの話

解雇通告されてから金銭的な問題は発生する
699無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 21:12:38 ID:0EDf41f8
現在の勤務は8時間労働ですが今度、新事業部門に異動になり12時間労働になります。上司からは、賃金は8時間労働の時のままで、その新事業が成功すればボーナスを与えるとの事ですが、これば労働基準を超えてませんか?どなたか教えてもらえませんか?
700695:2006/09/07(木) 21:26:29 ID:/V5jLZV8
それでは15日以降も出社した方がいいのでしょうか?
701無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 21:34:57 ID:4xNmpCXc
>>700
辞める必要もないのに、出社しなければ無断欠勤と見なされ
解雇のいい口実になるだけ。出社、就労の意思を示しておく
のが最良。何か言われたら、勧奨の理由を問いただせ。
702無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 21:39:23 ID:RlZuCjDJ
>>699
そういう契約もあるので一概に違法と言えない。
703無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 22:03:24 ID:0EDf41f8
>>702私は4月までの契約社員(入社5年目)ですが、その契約書にはそのような契約はありませんでした。また勤め先は色々な認可を取得している大きな病院です。
704無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 22:04:11 ID:0EDf41f8
経営者側としては新事業の不透明な事と、私の残業代が高くなる事がネックだろうと考えます。残業代をもらえる方法はありませんか?契約社員なのであまり強くは言えません…
705無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 22:17:38 ID:MWaDjptp
>>704
強く言えないんだったらここできくのは筋違いだと思うよ。
法律論を持ち出したらやはり関係はぎくしゃくする。

法律論を持ち出す前に一緒にメシでも食いに行って「頼みますよ〜♪」
なんていう方が上手くいく可能性は高いと思うが。

706無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 22:28:48 ID:0EDf41f8
>>705僕自身も今現在はその考えです。来年の4月にもし契約を切られそうになった時に、不当な労働を盾にする事は出来ませんか?そういった時の為に何か会話などを記録に残しておいた方がいいですか?
707無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 00:38:11 ID:srgotvF0
残業代欲しかったら毎日出勤時間と退勤時間記録しなさい
何時何分まで記録

そうすれば労基局は受付てくれるから
708無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 00:46:48 ID:PI3uIM/5
スレ違いでしたらすみません。
正社員で働いてる者ですが、腰を痛め(ヘルニア)1日働くのは無理そうなのでしばらくの間
時間を減らして様子を見させて欲しいと現場責任者へまず伝えました。
が、返答はおろか何も対応してくれないので、次に本社営業担当者へ伝えました。
厨房内での作業で立ち仕事、重い物も持ったりするので大事を取ったほうがいいと
言ってくれ、再度責任者に伝え対応させると言いましたがやはり何も変わらず。
本社にも再度言いましたが結局何もしてくれませんでした。
当時は腰・右半身の痛み、痺れがあり、歩くのも足を引きずりながらで周りから見ても、
痛々しいといわれるほどでした。
このように、無理だと言ってるにもかかわらず働かせることは、パワハラって言う物に
当たるんですか?労働法に触れたりしますか?
教えてチャンですみません・・・。

709無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 01:01:00 ID:cVpw8cA7
販売業を営んでいる者です。
この度、アルバイト従業員が2名ほど、退職したいという事で退職届を提出してきました。
しかし最近、他の従業員の突然の退職(所謂バックレ)が相次ぎ、人員が不足しております。
この上さらに2名も辞められるとあっては、シフト作成に影響を及ぼし、
店舗営業が不可能となり、会社にとって重大な損害が発生してしまう恐れがあります。
そのため経営者としては今回の退職届を認めるわけにはいかず、不受理としました。
しかし当該の2名はそれでは困る、自分たちにも都合があると私に反抗してきます。
退職届を受け取らないのであれば労働基準監督署に訴えるとまで言っておりますが、
私の経営者としての判断に誤りは無いと確信しております。法的にも事情が事情であるので、
問題は無いはずです。それでもこの2名が反抗を続け、退職を強行するようであれば、
2名の退職により店舗営業が出来なくなる分の損害賠償や給与差押え等の処分を考えますが、
何かしら他に良い手はありますでしょうか。
710無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 01:04:00 ID:CdwSCHY4
>>709
以前にも同じ質問をして散々叩かれてなかった?
711無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 01:11:09 ID:cYxNRu/9
>>709
あなたの判断は関係無いし法律的に間違い。
強制労働は違法であるし社会的に認められない。
ただ、民法上退職の意志を聞いてから契約解除までは通常2週間あるんだから
早急にバイトを募集して人員確保する。
それが出来ないようなら経営能力無し
712無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 01:14:00 ID:cVpw8cA7
ならば、新たな従業員が見つかるまでの間退職を延期させる事は可能なはずですね。
その旨従業員に承服させるためどのような手段が有効でしょうか。
また、私は退職届を不受理としましたので、そもそも退職自体が無効であると思うのですが。
713無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 01:15:11 ID:cYxNRu/9
>>712
退職届を受理する必要は無い。
従業員が退職の意思を示せばそれだけでOK

前回も言ったように労基署に主張しなさいよ
弁護士に相談に行きなよ。
5250円取られて笑われておいで。
714無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 01:20:10 ID:cVpw8cA7
ならば、私が退職届を受理しない以上従業員の退職の意思を書面で表すものが
存在しないという事になりますね?ということは、退職の意思を示したという「証拠」は
形としてないということになりますね。
極端な話、私が「そのようなことは聞いた覚えが無い」と押し切ればよいことではないですか。
715無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 01:26:58 ID:cYxNRu/9
>>714
働かせることに法的な強制力無いんだから労働者が拒否したらそれまで。
その考え方ではムダムダ
損害賠償請求しようとしても退職と損害の発生との因果関係、
損害賠償の範囲などの立証が困難
しかもあなたのやり方では逆に訴えられるのがオチじゃないか?
716無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 01:47:20 ID:cVpw8cA7
会社はどうなってもよいと・・・・・
717無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 01:55:56 ID:cYxNRu/9
>>716
だから何度も言ってるでしょ。
強制労働も損害賠償も実質不可能

貴方に残された唯一の選択枝は次を募集。
役員にでもして責任を持って働いてくれる人を探せばいいんだよ。
718無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 01:57:35 ID:SBK6Z7/x
>>714
だから、受理するしないは関係ない。
従業員が退職の意思表示をすればそれで法的には退職できる。
裁判になったときに言った言わないになるから書面にしているだけで、受理する・しない、という
権利は、そもそもあなたに無い。
書面を提出したってだけで従業員は退職できる。

>>716
もちろん、どうなってもいい。
719無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 04:25:44 ID:I3Fg7CB3
>>718
確かに正解www

しかし、口頭による退職の申し出の場合は, その退職の意思が, 真意に基づいた明確なものであるか否かが判然としない場合があり,
退職の意思の当否・内容が裁判所で争われた場合, 退職願の提出など, 客観的で明確な手続きに従っていない場合は, 否定的に解される可能性が高いとまで(笑)

わたしも8月に9月末付の退職届をだしたが、会社側の代表が受け取らなかったため口頭が通用するのだろうか(^^;)
人数はいても無能が多いとこういうこともおこるらしい・・・どういう手を使えばよいのか?(;^_^A アセアセ・・・
720無責任な名無しさん
>>707遅れましたが、色々とありがどうございました。