少額の差し押さえができないで困ってます

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1無責任な名無しさん
少額訴訟で裁判して勝ったのはいいけど、相手は全く払う意志が
無く、無視状態。
差し押さえの手続きをして、執行官が相手方に行ったが差し押さ
える対象のものがなかったと事務的な連絡だけで終わり。
20万円ぐらいなんで不動産をさしおさえるほどの費用と労力は
使いたくないしどうしたらいいのですか?
何のための裁判だったのかあほらしくなってます。
2無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 11:57:20 ID:3l0QQoJA
相手は自営業で給料は差し押さえできないし、預金口座は分からないし・・・
これって泣き寝入りですかね
3無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 12:36:32 ID:8ggYMFcU
こうなったら、片っ端から銀行にあたってみれば?
4無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 13:25:15 ID:OYZWjgMU
相手の住所地の近くの銀行を第三債務者にして片っ端から預金差押えを掛けてみれば?
残高不足でも、銀行から借入があれば本人が慌てて払ってくれるかも知れない。
5無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 13:31:33 ID:JQj2Rjzb
資産開示請求申し立てした?
6無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 14:07:04 ID:8ggYMFcU
財産開示請求は、まず、やることをやってからでないと認めてくれない。
だから、片っ端から銀行を調べてみてからの話。
7無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 14:42:53 ID:3l0QQoJA
みなさんありがとうございます。
ところで銀行の預金差し押さえは、口座番号まで分からなくてもできるの
ですか?
分かっているのは住所、氏名、電話番号だけですが・・・・
だとしたら郵便局はどうですか?
どうも郵便局に貯金の口座があるような話をきいたものですから。
8無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 16:20:44 ID:OYZWjgMU
預金差押えについて、
銀行名と支店名を特定すれば良い。口座番号は不要。
郵便局は地域ごとに「貯金事務センター」というのがあって、そこが第三債務者となる。
名称や所在地は郵便局に「そちらで口座を作ったらどこの貯金事務センターの管轄になるのか」
と聞けば教えてくれるだろう。
外れたらまた別の金融機関について差押え申し立てをすればいい。
9無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 17:00:15 ID:3l0QQoJA
>>8
ありがとうございます。
相手の住所から名古屋貯金事務センターということが分かりました。
差し押さえの流れをご存知でしたら教えていただけますか?  
10無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 21:04:59 ID:2ZVhwYwG
日本郵政公社の登記簿謄本と判決正本を持って裁判所の窓口に行け。
11無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 23:11:35 ID:KsauyS4l
まったく・・・

●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい。

※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。



以後書き込まないで下さい。
12無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 23:46:22 ID:XTITI1Ir
なんかわかりにくいな。
少額訴訟を宣伝してる割には、一般人には理解しにくい制度じゃないか?
13無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 19:10:28 ID:SnHx0jZo
a
14無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 13:08:25 ID:UHj2zwe2
a
15無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 21:04:05 ID:D3yEXbob
このたび、第三債務者の会社が持っている債務者の売掛金債権を差し押さえようと、
差押命令が出たのですが、第三債務者の会社は、
「担当者がいない、わからない、折返し電話します・・・」とノラリクラリ
もう一週間もこの状態です。

専門家の方で、詳しい方がいたら、
次の一手はどうしたらいいでしょうか?
16無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 21:30:53 ID:F60tcQpl
口座差し押さえるのに、登記簿謄本まで取る必要があるのか
まいったな
17無責任な名無しさん
郵送すればいいだろ。
それより、1よ。執行官だけ行かせるのが、悪い。
自分も行けよ。で、差し押さえた物を自分で処分する。で、OK