やさしい法律相談part186

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729無責任な名無しさん
近所に表向きは真面目なマッサージ業として看板を掲げて
営業しているお店があります。
所轄の警察署も、立ち入り調査をして、この営業は性風俗営業に
当たらないと一応、判断しているようです。

ところが、実際には、そのお店では、姫達の中に、お客さんの勃起した
陰茎に対する手こきや指の肛門内挿入による前立腺刺激などの形で、
いわゆる「抜き」のサービスを提供したり、睾丸マッサージの結果、
陰茎が勃起したお客さんが姫の面前で自分で抜くことを容認する、いわゆる
「オナクラ的な営業」を、「個人営業」としてやる時もあります。

もし、そのお店が、姫達の中にこのような「個人営業」をやっている人も
あるのをうすうす知りながら、それを事実上黙認して、営業を続けさせた
場合、そのお店は、風営法の適用対象となるのでしょうか?
730無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 20:21:57 ID:j61A1am+
実家の土地が市の区画整理事業で道路になる事になってしまいました。
土地の買い上げ、家屋、雑木、小屋など引っ越しの移転保証費が支払われるようですが、これ以外で請求できる物などありますか?
叉、この場合土地は実勢価格の何倍くらいで買い上げされるものでしよう?
731無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 20:22:51 ID:j61A1am+
Aという住宅管理会社と契約をしていて、突然管理会社がBに代わり、その後Bと契約をかわさないまま更にCに代わった場合、管理会社がBだった時の家賃ってやっぱり支払い義務があるのかな...
732無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 20:23:36 ID:j61A1am+
申し訳ありません。次の出来事について、法律の観点から意見をください。

A氏はある団体に所属していた人である。B氏が発起人となってあるイベントをするために作った団体(イベントの1年前に結成。法人格はない)である。
当初、半年前にはB氏がイベントの概要を完成させ、その後準備をすることになっていた。
その中でA氏は比較的重要な役職をもらった。
しかし実際は完成が遅れ、イベントの前月の時点でも完成していなかった。
この杜撰さに疑問に思ったA氏はイベント前月に団体をやめることを伝える。

団体の方では、急遽代わりを見つけなくてはならなくなった。
その結果、B氏からA氏に「損害賠償として78,000円を請求する。拒否する場合は法的措置に出る。」
とのメールが届いた。結局A氏は指定した金額を支払った。

質問したいのは次のことです
1.このような損害賠償は認められるのか。 2.認められる場合は何を基準に損
害賠償額を求めるのか。3.認められない場合、B氏の行動は恐喝等の犯罪にあ
たらないのか。

この点をどうか教えてください。
733無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 20:24:23 ID:j61A1am+
すいません質問なんですが…結婚する前に交際していた人が先日行方を眩ましたのですが実はその彼に私と母が計70万円貸していて数回返しただけで音信不通です。
旦那にも話したので一応その彼の実家に内容証明を送りましたが全く連絡もありません。噂では訴える相手の所在が分かなくても訴えられる事が出来ると聞いたのですが実際どうなのでしょうか?
又費用はいか程でしょうか?