188 :
mumumu:
先日人身事故を起こしました。
私の主観でなく、複数の目撃者からの話を元に説明しますと、
晴天時の普通道路(制限速度40キロ)二車線で、両車線とも渋滞気味でした。
そして、私が前の車に追従して(警察によると時速30キロ)走行していますと
反対車線からいきなり走り出て来られ、ブレーキをかけましたが、止まり切る前にぶつかりました。
目撃者によると、相手方が反対車線から走り出る時もトラックが急ブレーキによって急停車しています。
そして数珠つなぎで走っている私の車線に右方向(私の進行方向)だけを向いたまま
中央で一時停止することなく、走りこんできたようです。
また、横断歩道などなく、急停車した車と渋滞している前の車の隙間からいきなり出て来られた格好です。
周囲で見ていた方も4人ほど、「あの飛び出し方でよけられる人は居ない。いつでも証言はしてあげる」 と仰って頂いています。
警察からは「あなたも無過失というわけではない」ということで安全運転義務違反をもらいそうです。
相手方は全治2ヶ月(骨折により)。
そして私は、相手の過失分において私の車の修理費を相手方に請求したいと思っています。
保険会社も警察も出来るとは言っていますが、どの程度請求できるものでしょうか。
保険屋さんだけでなく、ここでも意見を聞きたく思いました。
よろしくお願いします。