■裁判手続質問スレッド PART8■

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150834
質問者は、原告なのかな。
被告に提出させたい文章があれば、
送付嘱託か文章提出命令を申し立てれば。
裁判官が、必要だと判断すれば許可するし、
どっちがいいか指示もしてくれます。
その際、準備書面に「求釈明事項」として、書けばよい。
被告が文章を提出しない場合、自白ととられ、被告の不利になる。
また、明らかに争わない場合は擬制自白。認めたことになる。