1 :
無責任な名無しさん:
裁判の迅速化に関する法律
公布:平成15年7月16日 法律第107号
施行:平成15年7月16日
(目的)
第1条
この法律は、司法を通じて権利権益が適切に実現されることその他の
求められる役割を司法が十全に果たすために公平かつ適正で充実した手続の下で
裁判が迅速に行われることが不可欠であること、内外の社会情勢等の変化に伴い、
裁判がより迅速に行われることについて国民の要請にこたえることが緊要となっていることに等にかんがみ、
裁判の迅速化に関し、その趣旨、国の責務その他の基本となる事項を定めることにより、
第1審の訴訟手続ををはじめとする裁判所における手続全体の一層の迅速化を図り、
もって国民の期待にこたえる司法制度の実現に資することを目的とする。
っていうか、弁護士って、保険会社の下請けでしょ?
2 :
無責任な名無しさん:2006/07/16(日) 01:26:19 ID:ThR7du1W BE:218489235-
3 :
無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 20:49:14 ID:JQ82ssmj
弁護士ってサービス業の割りに傲慢な人多くないですか?
先生、先生って呼ばれてはずかしくないんですか?
私も昔、成ろうと思って勉強したことありましたが、
所詮試験だけでなれるんですよね、
きちんとした人が試験に合格できるよう祈っています。
>>4 その「所詮試験だけ」の試験に受からなかったんだろ?嫉妬するのは醜いよ。
6 :
無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 21:52:43 ID:JQ82ssmj
8 :
無責任な名無しさん:2006/07/19(水) 19:31:04 ID:BN83GJo4
弁護士の報酬に関する規定(平成16年 会規第68号)
(目的)第一条
この規定は、会則第八十七条第二項及び弁護士法人規程第十九条に基づき、
弁護士(弁護士法人含む。以下同じ。)の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする
(弁護士の報酬)第二条
弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして
適性かつ妥当なものでなければならない。
(報酬見積書)第四条
弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申し出があったときは、
その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。
(報酬の説明・契約書作成)第五条
弁護士は、法律事務を受任するに際し、
弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。
2 弁護士は法律事務を受任したときは、
弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。
ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、
その事由が止んだ後、これを作成する。
4 前二項に規定する委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、
弁護士の報酬の種類、金額、算定方法及び支払い時期
並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならない。
弁護士報酬は原則自由化されたから、高い人もいれば安い人もいると思うんだけど、
それって、何処で調べれば分かるんだろう?
9 :
3:2006/07/19(水) 22:28:13 ID:mIcfHMQW
>>4 試験はダメでしたが(昔 嫉妬ではありません。でも嫉妬だとしても
私の書いたことの正しさは失われません。 ほんとに弁護士なの??
>>7 試験の他何かありましたっけ?? ホント弁護士なの??
10 :
無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 23:37:18 ID:f+hdmKaS
懲 戒 請 求 書
□□弁護士会会長宛
懲戒申立者の住所・郵便番号・電話番号
氏名 押印
被懲戒弁護士の住所
氏名 弁護士 ○○○○
1.懲戒の趣旨
□□弁護士会所属の○○○○弁護士を懲戒することを求める。
2.懲戒事由
懲戒を求める具体的事実を分かりやすく、できれば箇条書きで記載する。
〈例〉・金銭トラブル
・終結結果
・対応態度
3.提出する証拠類等(証拠類は、申立後に提出することも可能)証拠番号をつける
〈例〉
甲第1号証 裁判所に提出の訴状
甲第2号証 弁護士に提出した書類等
甲第3号証 弁護士との会話の記録
*請求者は、当該弁護士会の決定に不服がある場合には、日弁連に異議申立ができます。
11 :
無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 23:52:29 ID:f+hdmKaS
『 弁 護 士 の 先 生 』
弁護士の先生が安心して仕事に打ち込めるための保険を御案内しております
弁護士が日本国内において、業務遂行に起因して他人に損害を与え、
法律上の賠償責任を負担した場合の損害について補償する保険です。(20%の団体割引があります。)
1973年安田火災(現株式会社損害保険ジャパン)と共同で、
東京都弁護士協同組合に弁護士賠償責任保険の開発を提案、1975年4月大蔵省(当時)の認可を取得。
以来、全国弁護士協同組合連合会の制度商品として、普及に取り組んでおります。
http://www.kaito.co.jp/imgt/law_mi.gif
12 :
無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 01:05:29 ID:xlsJVGoJ
弁護士は、サービス業。
そして、保険会社の下請けw
まったくおまえら正義のために働け。
14 :
無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 20:55:23 ID:tdMw0Obf
受任弁護士とは契約書を交付していない、
訴訟についての見込みも、まったく聞かされていない、
これを聞いた裁判所の書記官は、仰天して、二の句を告げられなかった。
これが、法的知識に疎い「社会的弱者」に対する、弁護士の、普通の対応。
信頼できない相手なら依頼するな。
契約書をくれと普通に言いなさい。
16 :
無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 23:30:24 ID:DLSj6xBI
>>15 >信頼できない相手なら依頼するな。
いね〜んだよw。
この弁護士会には「信頼できる」弁護士が。
少なくとも、私が相談した弁護士の中にはいなかった。
関係法令について、「私は、まったく知らない」と威張る弁とか、
「逆にアンタが訴えられるよ」と脅す」弁やら、
中には、「本件を裁ける弁護士は、当弁護士会にはいない」と断言する弁もいた。
弁も人の子、皆自分が可愛い。
弁護士会の力関係やら利害関係やらのシガラミがあるから、
違法と分かっていても誰も関与しない。
>契約書をくれと普通に言いなさい
そんなこと言えば、辞任される。
着手金は戻らないし、場合によると経費の不足分について請求訴訟される。
もちろん、その訴訟についての依頼を受ける弁護士は「いない」。
こういう、弁護士会の閉鎖的な体質を改めるための司法制度改革なんだろうが、
まあ、どう贔屓目に見ても、司法サービスが依頼者本位を具現するには、
最低でも、10年はかかるだろう。
一つだけ言えるが、弁護士を信頼する奴は、「馬鹿なお人よし」以外の何者でもない。
18 :
無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 00:33:57 ID:kiGV3pCJ
>>17 刑事訴訟法 第264条
検察官は、第262条第1項の請求を理由があると認めるときは、公訴を提起しなければならない。
馬鹿じゃあるまいし、裁判が自分ではできないことくらい、誰でも知っているし、
警察は仕事をしたくないから、告訴・告発をできるだけ受け付けないようにしる。
また、それが元で重大事件に発展した多くの事例は、記憶に新しい。
そもそも、何故、司法制度改革が実施されているのか、その理由を考えれば良く分かるだろうが。
平山氏も言っている。
弁護士、常識のない馬鹿ばっか、そして金の亡者。
20 :
無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 10:56:17 ID:deyFtU4W
こんなとこで管巻いてるくらいなら自分が弁護士になれや。
>弁護士会の力関係やら利害関係やらのシガラミがあるから
↑意味がわからない。ドラマの見すぎでない?
勝てないから断られたんでないの?
>>18 >>16の抱えてる事件が民事だとしたら、おまい、超おばか。常識なし。
他のサービス業のと違いは、16や18のような、間違ったことや的はずれなことをいう
客が多いということだな。
23 :
無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 21:10:57 ID:XmxYFno2
>>20 >自分が弁護士になれや
よく言われるw
警察の職員やら、自治体の職員から、法律家に向いているといわれた。
ただねぇ〜
私には、「嘘を言う」能力がまったく欠如しているし、
ハッタリとコケオドシが嫌いで「社会正義と人権意識」を自覚しているから、
弁護士には、『絶対に』なれないと思っている。
多くの弁護士、特に年寄りは、法律を知らない、馬鹿な『カス』が多い。
そして、その弁護士らが、弁護士会を牛耳っている。
司法制度改革の推進に期待するばかり。
25 :
無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 22:31:47 ID:XmxYFno2
>>24 >腹抱えて笑ったw
ちょっと前までは、テレビやらで弁護士を見るたびに大笑いしてた。
だけど、最近は、とても笑えない。
これほどまでに弁護士が法=社会通念に無知であるならば、
ほとんどの裁判は、法の埒外で決着してると想像できる。
一市民として、とてつもなく怖い。
23みたいな人は、むしろ弁護士になった方が生きやすいと思うけどね。
一般社会で生きていくのは辛かろう。
27 :
無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 01:36:44 ID:hbSvYzPH
>>26 好意的な意見と受け止め以下を記すが、
私自身は、一切のステータスと無縁な末端の一労働者であって、
普通に生活していて、唖然とするような「違法」な体験があまりに多い。
ただ、恐ろしいのは、それを誰も「違法」であると認識していないこと。
今日、妥協なく自身の道を求めて、
「謙虚に」「思い遣りを持って」「人としての矜持と尊厳を失わず」生活するのは厳しい。
年間の自殺者は3万人を超える。
それ以外にも、何らの付帯条件がなくとも生きられない人も多い。
社会的に虐げられ、声を上げることが困難な方々も少なくない。
司法従事者に対しては、
弱者に寄り添い、社会正義なさしむるサービス事業者であって欲しいと願うばかり。
>警察の職員やら、自治体の職員から、法律家に向いているといわれた。
その光景が目に浮かぶようだ・・・
29 :
通りすがり:2006/07/28(金) 15:08:33 ID:YW32cnwA
>>25 マジすか!?そこまでガタが来てるだなんて!!
全然知らないからそんなの分からないけど。。。
ハルマゲドンの前兆ですか?
いちいちHNを書くわざとらしい自演豚が増加しております。
>>29さんのことではありません。
誤解を招かぬよう気をつけましょう。
>>27 >普通に生活していて、唖然とするような「違法」な体験があまりに多い。
>ただ、恐ろしいのは、それを誰も「違法」であると認識していないこと。
それはまったくそのとおりだ。法律相談スレの相談レス見るとそう思うわ。
でも事件の中身がわからないと、なんで受理してくれないのか
それが不当なのかわからない。
それはここで言えないというのもよくわかるけど。
住んでるところが田舎だとしたら、他県の弁護士に相談してみるとかは?
違法と理不尽は違う。
脳内法は日本国の法律ではない
34 :
無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 01:09:23 ID:QwgNIbdk
>>31 >他県の弁護士に相談してみるとかは?
ご助言は感謝申し上げるが、できる限りのことはしてきた。
遠方の、その種の事件では高名な弁護士にも書面で相談したが、
回答は、以下のとおり。
「前略・・受任可能な弁護士に訴訟の勝敗の見通しを含めてご相談されることをおすすめ致します。
警察、マスコミへの対応ついてもその弁護士にご相談ください。
訴訟についてのおおまかな見通しを立てるだけでも
相当な時間をかけて調査・検討する必要があると思われますので、
当職からは、これ以上の助言は致しかねますことをご了承ください。・・早々」
それから、
自分が居住する自治体の弁護士会所属の弁護士ですら、
選択に資する一切の情報が提示されていない現状では、
他の弁護士会での選択など、それこそ雲を掴むような話。
例えば相談の概要を伝えると、
対応可能な弁護士が複数提示されるようなシステムがあれば別だが。
現在整備中の「法テラス」では、その役割が期待できそうにない。
35 :
無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 11:41:08 ID:o5N9t/24
良かったね、病院以外で、まともに相手してくれる所があって。
みんな毒舌なところもあるけど、基本的に優しいからなんでもはなすんだよ。
うんうん、君は正しいよ。だから、なんでもはなしてごらん。
>>31 そうか・・・もう、いざと言う時は自分でやるしかねぇーな!
37 :
無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 01:26:57 ID:RrQn8DeP
そう。
医者もそうだが弁護士に対しても、
依頼人が提供されるサービスの内容をきちんと検証しなければ、
「司法サービス」の質の向上は望めない。
仮に、忙しい時間を遣り繰りして、法律相談に行っても、
「立場上、受任不可能であり相談を受けられない」の一言では、目も当てられないが、
これは、万人に認められた、裁判を受ける権利が阻害されていると考える次第。
司法制度改革は、
司法三者(裁判所・法務省・日弁連)の各閉鎖的・利益誘導的体質の改善を目指している。
確率的に、裁判官のほんの一部は「カス」であり、検察官も同様だが、
弁護士については、「カス」の含有率が他者と比しても桁外れに高い。
日弁連及び各弁護士会には、自浄能力の発揮を強く求める。
38 :
無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 01:52:48 ID:AItHf727
弁護士も大変だな。このスレにいるような基地外を相手にしなきゃならないなんて。
39 :
無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 09:48:42 ID:AItHf727
>>38 違う事務所に行けばいいだけじゃね。裁判を『する』権利は阻害されていないじゃん。
40 :
無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 10:13:23 ID:WFsm2A8n
当事者対応に丁寧に時間をかけ,事件処理も適切な弁護士だったら,依頼者殺到で,しかも事件当たりにかける時間も長くなるから,すぐに新件を受けられないほど忙しくなる。
しかし,困っている人を放っておくこともできないから,相談に対応する。
相談を受けたあと,無理そうだったらあきらめてもらう。脈のある事件だったら他のところへ行くよう促す。
「そこをなんとかどうしても先生に」と言われても,無理して請ければ他の事件の手を抜くことになり,すでに依頼されている依頼者をないがしろにすることになる。
そんなときは嫌われてでも帰ってもらう。
41 :
無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 00:06:24 ID:+zDocWgv
法律事務を依頼しようとする当事者らに対して、弁護士の選択に資する情報があまりに少ない。
今日では病院でさえ、手術事例数と成功率といった実績を公表している。
弁護士会でも、所属弁護士の専門分野と、受任不可能な関係団体等は公表すべき。
可能であれば、各弁護士について、「報酬は安く仕事が早いけど敗訴率が高い」とか、
「報酬はそこそこで和解に持ち込むのが得意だが、裁判は最低でも五年以上かかる」とか、
具体的な情報が得られれば、多くの市民にとって、司法サービスが、より利用しやすくなるだろう。
勝訴率を発表すると、勝てそうもない依頼者の仕事は全て断る弁護士が
続出するぞ。
これからは得意分野をはっきり打ち出した弁護士が増えるだろうけど
勝訴率なんてあまり意味がない気がする。和解が多いし。
でも勝訴的和解があるじゃないかといっても、一見してよくわからないものもあり、
負けたように見えても当事者が満足していることだってある。
惨敗しそうな事件だが、なんとかちょっと不利な程度の和解に持ち込めた、
という場合はどうみるか。
裁判じゃなく示談交渉で互譲して解決した場合はどうなるのか。
ドラマや漫画に、勝訴してばかり、負けた事のない弁護士ってのが
出てくるが、事案簡明、勝ち筋の事件ばかり受けて、厄介な事件は
受任してないんじゃないかと思ってしまう。
44 :
無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 00:57:21 ID:BSHAR+T8
>>42-43 自由化されたのだから、弁護士報酬額についてはぜひとも明示して欲しい。
それから、過去に関与した裁判事例についても、
被告側・原告側のいずれに与したか、そして、その裁判結果はどうだったか、
個人情報保護に配慮して、差し障りのない範囲で公表して欲しい。
45 :
無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 12:56:09 ID:nwVLTxUP
寿司についても価格を明示して欲しい。それから全ての飲食業者に、客の評判はどうだっか、
安いけどうまくない、早いけどまずいとか、高いけどうまいとか、飲食業者の業界団体は公表すべきだ
利用者にとって選択の参考とすべき資料があまりにも少ない。
46 :
無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 16:50:40 ID:J4alJzGS
勝訴率の広告は現在の規則では禁止されているので。念のため。
47 :
無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 18:54:17 ID:g1NOJUPw
弁護士が勝ち筋の事件しか受けなくなったらそれはそれでブーブーいうんだろうな。
依頼者はみんな自分の依頼が負け筋とは思いたくないだろうしね。
49 :
無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 21:45:14 ID:I31PdZIa
マスコミが、訴訟事件について
原告・被告双方の弁護士の氏名と所属弁護士会を報道すれば事足りる。
>>49 事件内容はどうやって統計とるの?
マスコミは全ての訴訟事件の取材と報道をしなきゃいけないの?
訴訟になる前に解決した事件は?
訴訟上の和解は非公開なんだけどどうするの?
1年間の地裁通常民事事件は全国で約20万件あるんだけど。
51 :
無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 19:30:35 ID:7NfqwpJo
>>50 各都道府県の弁護士会支部が年度ごとに報道資料を作成して
マスコミに提示すればいい。
それより、各弁護士会のHPで公表すれば更に簡単だ。
「弁護士会支部」などというものは日本には存在しない。
負け筋の事件は受けるな、ということでFA?
54 :
無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 16:09:46 ID:9qfeOt2x
十分なサービスを望むなら十分な料金を支払うことだな。
これ全てのサービス業に通じる常識。
たかだか3万円払ったぐらいで若いかわいいこによるサービスを期待しているんじゃないだろうな?
それならせめて10万円は支払いな。
55 :
無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 22:54:18 ID:Ntqtvlc4
>>52 群馬弁護士会には支部がある
前橋・高崎支部
太田支部
桐生支部
吾妻支部
利根・沼田支部
伊勢崎支部
館林支部
http://www.gunben.or.jp/public_html/Center.html >>53 保険会社がらみの事件は、原告代理人より被告代理人の方が儲かることになっている。
原告代理人としていい働きをすれば、
保険会社が、「お座敷」・被告代理人依頼を掛けてくれるかもしれないから、
負け筋であっても、健闘すべきだろう。
医療訴訟や交通事故訴訟は、一件で、数千万の弁護士報酬を稼ぐことも夢ではない。
>>54 カス弁護士はカス報酬でいいが、、良い弁護士は相応の報酬を得るべき。
馬鹿で、法律習得能力と学習意欲のない無能な弁護士は、この世の害毒以外の何者でもない。
速やかに廃業していただきたいと、心から願う。
東京は多摩支部があるな
弁護士の能力を勝訴率で測れると思っている香具師は、悪徳弁護士の餌食になりやすいだろうな。
58 :
無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 23:43:46 ID:VAPMbEQB
保険会社がらみ=法人相手の原告が、代理人を探すのに「法テラス」でも苦労するのが、
被告は、保険会社が一瞬で弁を斡旋するのが何とも不公平。
>>57 >弁護士の能力を勝訴率で測れる
そのとおり。
保険会社がらみの民事訴訟を受け持つ弁護士は、どの途「クズ」だ。
ただし、被告側の弁護士のほうが儲かる。
負けるべき事件をきれいに負けるのも弁護士の仕事ですよ。
60 :
無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 21:36:20 ID:fv+/Z+6s
>>59 >負けるべき事件
ほう。
依頼人が「きれいに負けたいから、お願いします」と言ってるのかな?
弁護士職務基本規定 平成16年会規第70号
(依頼人の意思の尊重)
第22条
弁護士は、委任の趣旨に関する依頼人の意思を尊重して職務を行うものとする。
どう考えても,そのまま判決をもらうと原告の請求が認容される事件で,被告から相談を受けることもよくある。
その場合,被告から相談を受けて,なんとか分割払いなどで和解をするというのが,ほとんどの場合,被告の希望だ。
敗訴的和解であるとしても,払える範囲で払うことで,被告の希望も入れた上で,原告のためにもよりよい結論になる。
被告が開き直って判決をとられても払わなければ,被告が破産して原告は一銭も取れなかったり,被告が開き直って原告が強制執行をして原告も被告も無駄な金を使うことになったりする。
そのほか,原告も被告も真相がわからないという事件もある。
結論的に負けるとしても,互いに主張を出し合って一定の解決をする必要もある。
依頼者の話が信用できても,証拠が足りないために勝てそうにない事件もある。
依頼者には勝訴の見込みが薄いことをよく説明した上で,依頼者の気持ちを発露させるために訴訟をすることもある。
判決では絶対に勝てても,和解をしたい事件もある。判決をとっただけでは執行が難しいケースや,DVがらみの離婚など。
そういうときは,負けるべき相手に弁護士がついてくれて,負けるべき相手の立場で,相手を説得してもらいたいと思うときが多い。
「負けるべき事件」というのも,実際にあるんですよ。
勿論,「負けるべき事件」はおおむね「勝訴の見込みが薄い」ので,職務基本規定に従って,そのことについて充分に説明をして納得をしていただいてから受ける。
「負けてもいいから,お願いします。」ということはよくある。
もっとも,そうはいっても実際に負けた後は文句を言われることも多いのだが。
63 :
無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 00:05:53 ID:C21BvhtL
>>61 >どう考えても,そのまま判決をもらうと原告の請求が認容される事件で,被告から相談を受けることもよくある。
調停の申立を行うべきだろう。
>>62 >そのほか,原告も被告も真相がわからないという事件もある
>結論的に負けるとしても,互いに主張を出し合って一定の解決をする必要もある
2年以内のできるだけ短い期間内に終局するのであれば、
原告の感情と被告の責任の双方が「違法に」拗れることもない。
「裁判の迅速化に関する法律」平成15年 法律第107号
(裁判の迅速化)
第2条
裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続については二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、
その他の裁判所における手続きについても
それぞれの手続に応じてできるだけ短い期間内にこれを終局させることを目標として、
充実した手続を実施すること並びにこれを支える制度及び体制の整備を図ることにより行われるものとする
>「負けてもいいから,お願いします。」ということはよくある。
その場合の報酬が、適正かつ妥当な額であれば何ら違法性はない。
また、そういった場合の適正額についての標準が示され、依頼人がそれを斟酌できればさらに良い。
「弁護士の報酬に関する規定」平成16年 会規第68号
(弁護士の報酬)
第2条
弁護士の報酬は、「経済的利益」、事案の難易、
時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。
(括弧は本記述者による。)
>
>>63 >>どう考えても,そのまま判決をもらうと原告の請求が認容される事件で,被告から相談を受けることもよくある。
>調停の申立を行うべきだろう。
相手から訴訟を起こされてからの話ですが???
>>63 いまどき,1審に2年以上かかるような事件は滅多にないよ。
敗訴濃厚な事件については,報酬金が見込めないので,着手金を高めに設定するのが基本であり合理的とされている。
報酬はもらわないことのほうが多いのではないかな。請求の減額など経済的利益が生じなければ。
着手金・報酬金については,当然ながら依頼者の了解の上で契約するだろ。
66 :
無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 00:25:42 ID:C21BvhtL
>>64 >相手から訴訟を起こされてからの話ですが???
その場合、以下のような答弁書を作成するのは一般的だろうか。
答弁書
第一
1.原告の請求を却下する。
2.訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第二
1.原告の請求は棄却されるべきである。
2.個別の請求原因については、調査の上、認否する。
>>66 超一般的。
半分くらいの事件の答弁書はそんな内容。
たとえ負け筋で和解含みであっても。
68 :
無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 01:01:15 ID:z12uAqpQ
ふ〜ん
法の解釈と運用をまったく無視して?
依頼人の意向も考えないで?
原告の被害感情も一切考慮なしで?
>>68 考えません。
大は小を兼ねるし,原告代理人が原告に説明するでしょうから。
もっとも,当然,依頼者の了解をとってから提出します。
敗訴的和解する見込みで,原告(相手方)が本人訴訟であれば,出さないかもしれません。
70 :
無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 23:56:38 ID:KXdYC7Wh
裁判官って何で法廷であんなにえらそうなの?
専門外の判断までえらそうにするしあほなんじゃないの?
71 :
無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 23:32:06 ID:Dsz2gGiA
法令について最終的な判断は「裁判所」が行う。
よって、法曹関係者以外を問答無用に切り捨てるだけの権威が必須。
ただし、裁判官も間違いを犯すし、書記官がそのミスを見逃すこともある。
どちらにしても、双方の弁護士が故意乃至過失により誤審を看過していることに起因する。
サービス業であるからには、法曹部外者から指摘されるようなミスは論外。
72 :
無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 23:15:36 ID:B+MjyT1o
書記官が、有印公文書偽造同行使罪に当ることをすることもある。
誰も咎めない。
73 :
無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 19:26:43 ID:IXnyn6x2
a
74 :
無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 00:28:39 ID:QcBB2yrg
私選弁護士が行った行為につき、
被告が不利益を被ると雖も被告がその責を負う。
75 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 19:33:05 ID:IGDrlPp/
a
76 :
無責任な名無しさん:
あなつぁが病院で「殺される」しくみ、CT被ばく