【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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993無責任な名無しさん
>>987>>988
著作権法 第19条(氏名表示権)
著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは
提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名
を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的
著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示につい
ても、同様とする。
2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その
著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示す
ることができる。
3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作
者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公
正な慣行に反しない限り、省略することができる。
4 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規
定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地
方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該
著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示
するとき。
二 行政機関情報公開法第6条第2項の規定、独立行政法人等情報公開法第
6条第2項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第6条第2
項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共
団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示す
る場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。