>>987>>988 著作権法 第18条(公表権)著作者は、その著作物でまだ公表されていな
いもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において
同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作
物とする二次的著作物についても、同様とする。
2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について
同意したものと推定する。
一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該
著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作
品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に
提示すること。
三 第29条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属し
た場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示する
こと。