【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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985無責任な名無しさん
>>968
著作権法 第25条(展示権)
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されて
いない写真の著作物をこれらの原作品により公に
展示する権利を専有する。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著
作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二
次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権
利を専有する。