>>967>>974 著作権法 第113条の2(善意者に係る譲渡権の特例)
著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物
(映画の著作物において複製されている著作物にあつて
は、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下
この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物
又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該
著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは
録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第26条の2第
2項各号、第95条の2第3項各号又は第97条の2第
2項各号のいずれにも該当しないものであることを知ら
ず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作
物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画
物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第2
6条の2第1項、第95条の2第1項又は第97条の2
第1項に規定する権利を侵害する行為でないものとみな
す。