>>978>>979 著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条に
おいて同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物にお
いて複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の
複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公
衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号の
いずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者に
より公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(
昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定による許可を
受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者に
より特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製
物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害
することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有
する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の
原作品又は複製物