>>966 著作権法 第35条(学校その他の教育機関における複製等)
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているも
のを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者
は、その授業の過程における使用に供することを目的とする
場合には、必要と認められる限度において、公表された著作
物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び
用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益
を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における
授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該
著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示
して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定に
より上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場
合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授
業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合
にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態
様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は
、この限りでない。