【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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971無責任な名無しさん
>>966
著作権法 第34条(学校教育番組の放送等)
公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる
限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の
基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組にお
いて放送し、又は有線放送し、及び当該放送番組用又は有
線放送番組用の教材に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作
者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払
わなければならない。