【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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958無責任な名無しさん
>>954
著作権法 第98条(複製権)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放
送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し
、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利
を専有する。
著作権法 第99条(再放送権及び有線放送権)
放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を
専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行
なわなければならない有線放送については、適用しない。
著作権法 第99条の2(送信可能化権)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、
その放送を送信可能化する権利を専有する。
著作権法 第100条(テレビジョン放送の伝達権)
放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送
を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する
権利を専有する。