【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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935無責任な名無しさん
>>932>>933
著作権法 第123条
第119条、第120条の2第三号及び第四号、第121条の2並びに前条第1
項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴
をすることができる。ただし、第118条第1項ただし書に規定する場合及び当
該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。