>>932>>933 著作権法 第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
二十二 国内 この法律の施行地をいう。
二十三 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
著作権法 第121条の2
次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係
る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複
製物を頒布の目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年
から起算して50年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、1年
以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第8
条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
二 国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界
貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立
された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からその
レコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用
レコード