【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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905無責任な名無しさん
>>889>>887
著作権法 第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
各号に定めるところによる。
十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物
であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用すること
ができないものをいう。

誤り(著第2条12項)→正しくは、著作権法2条1項12号という。

著作権法 第2章第3節第5款 著作権の制限
は、著作権法 第30条(私的使用のための複製)から
著作権法 第50条(著作者人格権との関係) までを言う。
出版権、著作隣接権等で準用がある。