【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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904無責任な名無しさん
>>877
特許法 第14条(複数当事者の相互代表)
二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、
放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下
げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先
権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不
服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表する
ものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たとき
は、この限りでない。
特許法 第132条(共同審判)
同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を
請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して
審判を請求することができる。
2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求す
るときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければな
らない。
3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る
権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同し
て請求しなければならない。
4 第1項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は
第2項の規定により審判を請求された者の一人について、
審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は
中止は、全員についてその効力を生ずる。