【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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903無責任な名無しさん
>>877
特許法 第73条(共有に係る特許権)
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得
なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権
を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定
をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明
の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同
意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、
又は他人に通常実施権を許諾することができない。
特許法 第38条(共同出願)
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、
他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。