【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

このエントリーをはてなブックマークに追加
880無責任な名無しさん
>>877>>878>>879
著作権法 第65条(共有著作権の行使)
共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条におい
て「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共
有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目
的とすることができない。
2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行
使することができない。
3 前2項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限
り、第1項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げるこ
とができない。
4 前条第3項及び第4項の規定は、共有著作権の行使につ
いて準用する。
著作権法 第117条(共同著作物等の権利侵害)
共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の
著作権者の同意を得ないで、第112条の規定による請求又
はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の
請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をする
ことができる。
2 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害
について準用する。