>>824>>825 著作権法 第87条(出版権の譲渡等)
出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、
又は質権の目的とすることができる。
著作権法 第88条(出版権の登録)
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗するこ
とができない。
一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるも
のを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又
は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは
消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるも
のを除く。)又は処分の制限
2 第78条(第2項を除く。)の規定は、前項の登録につ
いて準用する。この場合において、同条第1項、第3項、第
7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版
権登録原簿」と読み替えるものとする。