【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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837無責任な名無しさん
>>824>>825
著作権法 第86条(出版権の制限)
第30条第1項、第31条、第32条、第33条第1項(同
条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第
1項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第1項、
第37条第1項、第39条第1項、第40条第1項及び第2
項、第41条から第42条の2まで、第46条並びに第47条
の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について
準用する。この場合において、第35条第1項及び第42条中
「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとす
る。
2 前項において準用する第30条第1項、第31条第一号、
第33条の2第1項、第35条第1項、第41条、第42条又
は第42条の2に定める目的以外の目的のために、これらの規
定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当
該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第80条
第1項の複製を行つたものとみなす。