>>824>>825 著作権法 第83条(出版権の存続期間)
出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないと
きは、その設定後最初の出版があつた日から3年を経過し
た日において消滅する。
著作権法 第84条(出版権の消滅の請求)
出版権者が第81条第一号の義務に違反したときは、複製権者
は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
2 出版権者が第81条第二号の義務に違反した場合において、
複製権者が3月以上の期間を定めてその履行を催告したにも
かかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製
権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることが
できる。
3 複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信
に適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶するた
めに、出版権者に通知してその出版権を消滅させることがで
きる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害
をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。