【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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835無責任な名無しさん
>>824>>825
著作権法 第81条(出版の義務)
出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げ
る義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
一 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿そ
の他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から6
月以内に当該著作物を出版する義務
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
著作権法 第82条(著作物の修正増減)
著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する場合
には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を
加えることができる。
2 出版権者は、その出版権の目的である著作物をあらため
て複製しようとするときは、そのつど、あらかじめ著作者に
その旨を通知しなければならない。