>>824 著作権法 第79条(出版権の設定)
第21条に規定する権利を有する者(以下この章において「複
製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版
することを引き受ける者に対し、出版権を設定することがで
きる。
2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されてい
るときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出
版権を設定することができるものとする。
著作権法 第80条(出版権の内容)
出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をも
つて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他
の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権
利を専有する。
2 出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき
、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設
定後最初の出版があつた日から3年を経過したときは、複製権
者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物を全集その他の
編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)
に収録して複製することができる。
3 出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である著作
物の複製を許諾することができない。