【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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832無責任な名無しさん
>>815>>816>>817
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第20条(同一性保持権)
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利
を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を
受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変につ
いては、適用しない。
一 第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含
む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定によ
り著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他
の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの
著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、
又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に
利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用
の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変