ある簡裁での民事裁判をウオッチしています。
原告は被告を、ネット上の名誉毀損とプライバシー侵害で訴えています。
被告は全面的に争う姿勢なのですが、反撃材料として、原告がテレビ放送
を編集しDVD化してオークションで売っているとする証拠を出してきていま
す。原告の訴えの一つには、被告が「著作権侵害の犯罪者だ」と繰り返し
名指しすることの名誉毀損が含まれています。
もちろん、その証拠が値も葉もないなら、この裁判も簡単に終わると思う
のですが、もし証拠が確固な物としたら、それは裁判に影響を及ぼすでしょ
うか?
個人的考えでは、著作権侵害は親告罪だし、当然被告は著作権者では
ないので、そうした証拠の提出は訴えに関係ないとされて、原告有利にな
るのではないかと法律的理屈からすれば思うのですが、実際はどう判断
されるのでしょうか? 判例などはあるでしょうか。