【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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793無責任な名無しさん
>>789
意匠法 第38条(侵害とみなす行為)
業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品
の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡し
をいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信
回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲
渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする
行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす